業務用エアコン・冷凍冷蔵機器の処分費用と処理方法
業務用の空調・冷凍冷蔵機器。フロン回収を先に済ませてから産廃として処分します。
業務用エアコン・冷凍冷蔵機器の要点
| 区分 | 産業廃棄物(金属くず・廃プラスチック類などの混合物)。捨てる前にフロン排出抑制法によるフロン類の回収が必要 |
|---|---|
| 書類に書く品目名許可証・委託契約書・マニフェスト | 金属くず・廃プラスチック類など(フロン類は行程管理票を交付して第一種フロン類充塡回収業者へ) |
| 主な処理方法 | フロン類は回収して破壊・再生、本体は破砕・選別して鉄・銅・アルミを資源化 |
| 見積りの単位 | 台(フロン回収)+ kg(本体)。取り外し工事は別 |
| 買取の可能性 | 本体の金属が有価物として評価され、費用から差し引かれることがある |
区分は品目の一般的な扱いです。最終的な判断は、自治体と委託先の業者にご確認ください。
1台の上限に見える30,000円は、『30,000円〜』と表示している業者の最低額です。冷媒の種類と量、台数によってはこれを超えます。1台あたりの金額はフロン回収・破壊の費用で、kgあたりの金額は本体の処分費です。フロン回収の費用は冷媒の種類と量で変わり、回収4,000円 + 処理1,000円/kgという料金の業者もあります。本体は、金属くずなどとして0〜30円/kg、複合物として90〜110円/kgの例があります。取り外し工事と収集運搬費、消費税は別です。
出典(2026年10月に確認):伸榮産業(東京)、GATE(埼玉・東京)、有明興業(東京)、旭金属(徳島)
業務用エアコン・冷凍冷蔵機器の見積りを依頼する該当するもの
- 店舗・事務所の業務用エアコン
- ビル用マルチエアコン
- 業務用冷蔵庫・冷凍庫
- 冷蔵ショーケース
- 製氷機
- 自動販売機
分類と法的な扱い
冷媒にフロン類を使う業務用のエアコンや冷凍冷蔵機器は、フロン排出抑制法の「第一種特定製品」です。廃棄するときは、機器を捨てる前にフロン類を回収する必要があります。
- 機器の所有者は廃棄等実施者として、フロン類を第一種フロン類充塡回収業者に引き渡す義務があります(直接または取次ぎを通して)。
- 引き渡すときは行程管理票を交付します。充塡回収業者に直接渡すときは回収依頼書を、設備業者・解体業者などに引渡しを委託するときは委託確認書を使います。回収後に充塡回収業者から引取証明書を受け取ります。回収依頼書・委託確認書の写しと引取証明書は、それぞれ 3年間保存します。
- フロンを回収せずに機器を廃棄すると、50万円以下の罰金の対象になります(2020年4月1日施行の改正で、指導を経ずに科される直接罰になりました)。行程管理票を交付しなかったり保存しなかったりした場合は、30万円以下の罰金です。
- フロンを抜いた本体は、金属くず・廃プラスチック類などの混合物の産業廃棄物です。
家庭用エアコンや家庭用冷蔵庫は家電リサイクル法の対象で、このページで説明する扱いとは異なります。業務用か家庭用かは使う場所ではなく、業務用として製造・販売された機器かどうかで決まります。事務所や店舗で使っていた家庭用エアコンは第一種特定製品ではなく、家電リサイクル法のルールで出します。家庭から出るものは市区町村の案内や家電リサイクルのルールに従ってください。
処分費用の内訳と安くする方法
| 内訳 | 目安 |
|---|---|
| 本体処分費 | 重量で0〜110円/kg(公開されている料金表の幅。金属くずとして0〜30円/kg、金属・樹脂の複合物として90〜110円/kgの例) |
| フロン回収費 | 1台15,000円(定額の例)、30,000円〜(下限表示の例)。冷媒の種類と量で変動し、回収4,000円 + 処理1,000円/kgという業者もあります |
| 撤去・運搬費 | 室外機の位置、高所作業の有無で変動 |
- 撤去・フロン回収・本体処分を同じ窓口でまとめて頼むと、出張費の重複が減ります。
- 本体の金属は有価物として評価されることがあり、その分が費用から差し引かれる場合もあります。
処理方法(中間処理・最終処分・リサイクル)
フロン類は充塡回収業者が回収し、破壊業者や再生業者に渡されます。本体は破砕・選別され、鉄・銅・アルミなどは資源として再利用されます。残りの樹脂などは、熱回収や埋立てに回ります。
委託するときの注意点
- 充塡回収業者は都道府県の登録を受けて業務を行います。依頼先が登録を受けているかを確認してください。
- 本体を産廃業者・リサイクル業者に渡すときは、引取証明書の写しを付ける義務があります(2020年4月1日から。付けないと30万円以下の罰金)。フロン類が入っていないことを充塡回収業者が確認した機器には、その確認証明書の写しを付けます。
- 引き取る業者の側も、写しなどでフロン回収済みと確認できない機器は引き取れません(違反すると50万円以下の罰金)。写しを求めてこない業者には渡さないでください。
- 回収依頼書・委託確認書を交付した日から30日以内に引取証明書を受け取れないときは、都道府県知事に報告します。解体工事の契約に伴って委託確認書を交付した場合は、90日以内です。
よくある質問
フロン回収と本体処分は別々の業者ですか?
別々の業者であることが多いものの、両方に対応する業者や、まとめて手配してくれる業者もあります。
小さな業務用冷蔵庫でもフロン回収が必要ですか?
業務用として製造・販売され、冷媒にフロン類を使う機器なら、大きさに関係なく第一種特定製品です。銘板で機器の区分と冷媒の種類を確認してください。
建物の解体と一緒に撤去する場合は?
解体工事の元請業者には、対象の機器があるかどうかを確認し、書面で発注者に説明する義務があります(書面は発注者・元請業者とも3年間保存)。解体の前にフロン回収を済ませられるよう、元請業者と段取りを相談してください。
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このページの費用は目安です。法令の記述は、環境省や都道府県の公開情報をもとにしています。最終的な判断は、所管の自治体と委託先の業者にご確認ください。