無料回収・不用品回収の業者に事業ごみを出してしまいました。どうすればいいですか?
「無料」や「買取」でも、廃棄物でないとは限りません。廃棄物だった場合、許可のない業者に出すと無許可業者への委託に当たり、罰則や措置命令の対象になり得ます。これ以上出すのをやめ、出した物と業者の記録をそろえてください。そのうえで業者の許可と行き先を確かめ、自治体に相談してください。
要点: 「無料で回収」「買い取ります」と言われても、それだけで廃棄物でないとはいえません。使用済みの家電製品について、環境省がそう示しています(平成24年3月19日通知)。廃棄物だった場合、許可のない業者(専ら物だけを扱う業者などを除く)に出すと無許可業者への委託になり、出した側も罰則の対象になり得ます(法25条1項6号)。気づいたら、次から出すのをやめ、記録をそろえて自治体に相談してください。
「無料」「買取」でも廃棄物のことがある
廃棄物かどうかは、物の性状、排出の状況、通常の取扱いの形態、取引価値の有無、占有者の意思などを総合して判断されます。環境省は同じ通知で、家庭や事業所などから使用済みの家電製品などを集める不用品回収業者について、ほとんどが許可などを受けておらず、廃棄物処理法に抵触すると考えられるとしています。
さらに、無料で引き取られる場合や買い取られる場合でも、それだけで有価物とは判断できないとしています。再使用を目的に、経済的に合理性のある適正な対価で売買されているかどうかを、慎重に見極める必要があるという考え方です。
- 家電リサイクル法の対象機器のうち、年式が古い、電源が入らない、壊れているなど、リユース品として売れないものは、廃棄物と判断して差し支えないとされています。
- 雨の日に幌のないトラックで集める、屋外に置く、乱雑に積み上げるなど、再使用に向かない扱いをしている場合も同様です。
大阪市は、有価物として売っていた物でも、処理料金を払って引き渡すようになれば産業廃棄物に当たり、委託の基準が適用されると案内しています(大阪市Q15。逆有償も参照)。
廃棄物だった場合に問題になること
| 決まり | 違反したとき |
|---|---|
| 産業廃棄物は、産業廃棄物の許可業者に委託する(法12条5項。専ら物だけを扱う業者などは除く。施行規則8条の2の8)。事業系一般廃棄物は、市町村の許可業者などに委託する(法6条の2第8項、7条1項) | 5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金、またはその両方(法25条1項6号) |
| 書面の契約など委託の基準を守る(法12条6項) | 3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金、またはその両方(法26条1号) |
| 産業廃棄物を委託するときはマニフェストを交付する(法12条の3第1項) | 1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金(法27条の2第1号) |
また、出した産業廃棄物が、不法投棄などで基準に合わない処分をされることもあります。それで生活環境に支障が出るおそれがあるときは、委託の決まりに反して出した事業者も、支障の除去などの措置命令の対象になります(法19条の5第1項2号・3号イ)。詳しくは委託した業者が不法投棄したらをご覧ください。
気づいたらやること
- 次から出さない。 同じ業者への引渡しをやめます。
- 記録をそろえる。 いつ、何を、どれだけ出したかを書き留めます。あわせて、業者名、連絡先、車のナンバー、チラシや広告、受け取った書類や領収書、払った額や受け取った額も残しておきます。
- 業者の許可を確かめる。 許可証の写しを求め、許可番号・品目・有効期限を自治体の名簿や産廃情報ネットで照合します(許可証の見方)。古物営業の許可と、廃棄物の収集運搬・処分の許可は別のものです。
- 行き先を聞く。 回収した物をどこへ運び、どう処理したかを、できれば書面で答えてもらいます。
- 自治体に相談する。 相談先は、産業廃棄物なら事業所のある都道府県・政令市の産業廃棄物担当、事業系一般廃棄物なら市町村の担当です。
- 残っている物は許可業者に出し直す。 書面で契約し、産業廃棄物ならマニフェストを交付します(契約書なしで出してしまったとき)。
出す前に区分を確かめる
事業所から出る物は、家庭ごみと同じには扱えません。パソコン・OA機器、金属くず、オフィス家具などは、品目ごとに区分と委託先が違います。業務用エアコンには、フロンを回収する手順が別にあります(業務用エアコン・冷凍冷蔵機器)。
環境省の通知は、まだ使える家電について、古物営業の許可を持ち適切に扱う者に売るなどして、再使用を進めることが大切だとしています。売れるかどうか迷う物は、売る前に、廃棄物に当たるかどうかを自治体に確認しておくと安心です。危ない業者の特徴は無許可業者や「無料回収」の業者の見分け方にまとめています。
根拠と確認先
このページで説明した制度や数字の根拠となる資料です。
- 環境省 使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)(平成24年3月19日 環廃企発第120319001号ほか)www.env.go.jp
- 廃棄物処理法6条の2・7条・12条・12条の3・14条・19条の5・25条・26条・27条の2(e-Gov)laws.e-gov.go.jp
- 大阪市 産業廃棄物に関するよくある質問(Q15)www.city.osaka.lg.jp
運用は都道府県や市区町村によって異なる場合があります。個別のケースは、事業所のある自治体の担当窓口にご確認ください。
関連する品目
このページに出てくる用語
- 専ら物
- 古紙・くず鉄(古銅等を含む)・あきびん類・古繊維の4品目。再生利用のためにこれらを扱う業者は、その部分について処理業の許可が要らず(ほかの廃棄物を主に扱う業者でも同じ。2023年2月の環境省通知)、委託するときもマニフェストは要らない(契約書は必要)。
- 有価物
- 自分で使えるか、他人に有償で売れる物。廃棄物かどうかは売買の形だけでなく総合的に判断される。
- 家電リサイクル法(家電4品目)
- エアコン・テレビ・冷蔵庫と冷凍庫・洗濯機と衣類乾燥機は、事業所で使っていたものでも家庭用の機種なら家電リサイクル法の対象。
- 逆有償
- 売却額より運搬費のほうが高く、排出側が持ち出しになる状態。廃棄物と判断されることがある。
- 産廃情報ネット
- 許可業者や優良認定業者を検索できる、産業廃棄物処理事業振興財団の公開データベース。