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マニフェストが返ってこない・返送期限を過ぎたときはどうすればいいですか?

結論

まず業者に処理の状況を確かめます。返送の期限は、B2票・D票が交付日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)、E票が180日です。期限を過ぎても届かないときは、必要な措置をとったうえで、期限が過ぎた日から30日以内に都道府県等へ措置内容等報告書を出します。

要点: 期限を過ぎても写しが戻らないときは、放置せず、まず業者に確認して処理の状況をつかみます。そのうえで、期限が過ぎた日から 30日以内に、都道府県等へ「措置内容等報告書」を出します(廃棄物処理法12条の3第8項、施行規則8条の29)。

返送の期限はいつか

マニフェストの写しが戻ってくる期限は、施行規則8条の28で決まっています。どの票も、排出事業者がマニフェストを交付した日から数えます。

戻ってくる票知らせる内容期限
B2票運搬の終了交付日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)
D票中間処理または処分の終了交付日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)
E票最終処分の終了交付日から180日

業者の側にも期限があります。運搬業者は運搬が終わった日から10日以内、処分業者は処分が終わった日から10日以内に写しを送る義務があります(施行規則8条の23・8条の25)。

E票は、中間処理の後に出た残さの最終処分が終わったことを、中間処理業者が確かめてから送る票です(法12条の3第5項)。そのため、ほかの票より遅れて届きます。感染性廃棄物のような特別管理産業廃棄物は、B2・D票の期限が60日と短い点に注意してください。

期限を過ぎたらやること

  1. 手元のA票で交付日と委託先を確かめる。 どの票が、何日遅れているかを整理します。
  2. 運搬業者・処分業者に連絡する。 処理は済んでいて送り忘れなのか、まだ処理されていないのかを確かめます。
  3. 処理されていなければ、廃棄物がどこにどう保管されているかを確かめる。 必要なら現地で見ます(実地確認は義務か)。生活環境に支障が出ないよう、別の業者への委託なども含めて対応します。
  4. 期限が過ぎた日から30日以内に、措置内容等報告書(様式第4号)を出す。 提出先は事業場がある都道府県(政令市などでは市)です。

報告が必要なのは、写しが戻らないときだけではありません。次の場合も、それぞれ30日以内に報告します(施行規則8条の29)。

  • 記載が欠けた写しが届いた: 届いた日から30日以内
  • 虚偽の記載がある写しが届いた: 虚偽だと知った日から30日以内
  • 業者から「処理を続けるのが難しくなった」という処理困難通知(事業の廃止によるものを含む)や、許可を取り消された旨の通知を受け、その業者に渡した分の写しがまだ届いていない: 通知を受けた日から30日以内

添付書類や提出のしかたは、自治体によって異なります。たとえば京都市は、措置をとったことが分かる書類として、保管や処理の状況を確かめたときの写真や、戻ってきた写しのコピーを添えるよう案内しています。

放っておくとどうなるか

返送がないのに必要な措置をとらなかった排出事業者は、支障の除去等の措置命令の対象になります(法19条の5第1項3号ヘ)。委託した廃棄物が基準に合わない処理をされ、生活環境に支障が出るおそれがある場合です。詳しくは委託した業者が不法投棄したらをご覧ください。

マニフェストの決まりを守っていない事業者には、都道府県知事が勧告できます。勧告に従わなければ公表され、それでも正当な理由なく従わないと命令が出ます(法12条の6)。命令に違反すると、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります(法27条の2第11号)。

電子マニフェストの場合

電子マニフェストでは、登録日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内に運搬・処分の終了報告がないと、情報処理センター(JWNET)から通知が届きます。最終処分の終了報告の期限は180日です(施行規則8条の37)。通知を受けたら紙のときと同じように状況を確かめ、期限(90日・60日・180日)が過ぎた日から30日以内に様式第5号で報告します(施行規則8条の38)。

紙のマニフェストでは、期限を自分で管理する必要があります。交付日・票ごとの期限・届いた日を一覧にしておくと、遅れに早く気づけます。保存の決まりはマニフェストはどう書いて、何年保存するかにまとめています。

根拠と確認先

このページで説明した制度や数字の根拠となる資料です。

運用は都道府県や市区町村によって異なる場合があります。個別のケースは、事業所のある自治体の担当窓口にご確認ください。

関連する品目

このページに出てくる用語

措置内容等報告書
マニフェストの写しが期限までに戻らない、写しに記載漏れや虚偽がある、処理困難通知や許可取消しの通知を受けたのに写しが戻っていない。こうしたときに排出事業者が30日以内に出す報告書。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)
産業廃棄物の処理を委託するとき、排出事業者が交付し、処理の流れを確かめるための伝票。
B2票
紙マニフェストのうち、収集運搬業者が運搬を終えた後に排出事業者へ送り返す写し。交付から90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内に届くかを確かめる。
D票
紙マニフェストのうち、処分業者が処分を終えた後に排出事業者へ送り返す写し。期限はB2票と同じく、交付から90日(特別管理産業廃棄物は60日)。
E票
紙マニフェストのうち、最終処分まで終わったことを排出事業者に知らせる写し。期限は交付から180日。
中間処理
最終処分の前に、焼却・破砕・脱水などで量を減らしたり無害化したりする処理。
最終処分
埋立処分や海洋投入処分など、廃棄物を最終的に処分すること。
特別管理産業廃棄物
爆発性・毒性・感染性など、特に注意が必要な産業廃棄物。
処理困難通知
処理業者が、受託した産廃を適正に処理できなくなった、またはそのおそれがあるときに、委託した排出事業者へ10日以内に出す書面。
電子マニフェスト
マニフェストのやり取りを、JWNETを使ってオンラインで行う仕組み。

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