措置内容等報告書とは
読み: そちないようとうほうこくしょ
マニフェストの写しが期限までに戻らない、写しに記載漏れや虚偽がある、処理困難通知や許可取消しの通知を受けたのに写しが戻っていない。こうしたときに排出事業者が30日以内に出す報告書。
どういうものか
マニフェストを交付した排出事業者が、処理の終了を確認できないときに出す書類です。状況を把握して必要な措置を取り、その内容を都道府県知事(政令市・中核市では市長)へ報告します(法12条の3第8項、施行規則8条の29、様式第四号)。電子マニフェストでは、様式第五号で報告します(法12条の5第11項、施行規則8条の38)。
提出期限はどれも30日以内ですが、いつから数えるかは場合によって違います。写しが期限(B2票・D票は交付から90日、特別管理産業廃棄物は60日、E票は180日)までに届かないときは、期限が過ぎた日から数えます。記載漏れのある写しが届いたときは受け取った日から、虚偽の記載を知ったときは知った日からです。
処理困難通知や許可取消しの通知を受け、その業者に渡した分の写しがまだ届いていないときは、通知を受けた日から数えます。こうした措置を怠ったまま委託先が不適正な処理をすると、排出事業者も措置命令の対象になります(法19条の5第1項3号ヘ)。
いつ出てくるか
マニフェストの返送期限が過ぎたとき、返ってきた写しに空欄や事実と違う記載があったとき、委託先から処理困難通知が届いたときに出てきます。
排出事業者がやること
- 交付日ごとに返送期限を控えておき、期限が近い分は早めに業者へ問い合わせる
- 業者に処理の状況を確かめ、新たな委託を止める、契約を解除して他の許可業者に委託し直す、などの措置を取る(大阪市のQ&Aの例)
- 30日以内に、所管の都道府県・政令市・中核市へ報告書を出す
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。