マニフェスト

JWNETへの加入とは

読み: じぇいだぶりゅーねっとへのかにゅう

電子マニフェストを使うには、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の3者ともJWNETに加入している必要がある。排出事業者の料金は、年間の登録件数に応じて区分を選ぶ。

どういうものか

電子マニフェストは、情報処理センターに指定された公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのJWNETを通じて、登録や終了報告をやり取りする仕組みです(法12条の5、13条の2)。使うには、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の3者すべてが加入している必要があります。1者でも加入していなければ、その分は紙マニフェストになります(大阪市のQ&A)。

排出事業者の利用料金(2026年度、税込)は、年間の登録件数に応じて区分を選びます。A料金は基本料26,400円で1件11円、B料金は基本料1,980円で90件まで無料、91件目から1件22円です。登録件数が少ない排出事業者向けには、条件を満たせば使える団体加入のC料金(基本料110円、5件まで無料、6件目から1件22円)もあります。なお、JWNETは2027年4月1日から料金を改定すると案内しています。

加入後は、廃棄物を引き渡してから3日以内(土日祝日と年末年始を除く)に登録します(施行規則8条の31の6)。JWNETが自治体に報告するため、電子マニフェストの分については交付等状況報告書の提出が不要になります。

いつ出てくるか

電子マニフェストに切り替えるとき、委託先から電子マニフェストでの運用を提案されたとき、前々年度の特別管理産業廃棄物が50トン以上になったときに出てきます。

排出事業者がやること

  • 委託している収集運搬業者と処分業者がJWNETに加入しているかを確かめる(JWNETの加入者検索で調べられる)
  • 年間の登録件数を見積もり、料金区分を選ぶ
  • 引渡しから3日以内(休日等を除く)に登録できる社内の手順を決める
  • 前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)が50トン以上の事業場は、特別管理産業廃棄物の委託に電子マニフェストを使う(施行規則8条の31の3)

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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