マニフェスト

E票とは

読み: いーひょう

紙マニフェストのうち、最終処分まで終わったことを排出事業者に知らせる写し。期限は交付から180日。

どういうものか

紙マニフェストのうち、委託した廃棄物が埋立や再生などの最終処分まで終わったことを知らせる1枚です。中間処理を経る場合は、まず中間処理業者が、処理後の残さの最終処分が終わった旨の写しを受け取ります。そのうえで元のマニフェストに最終処分の場所と年月日を書き、10日以内に排出事業者へ送ります(法12条の3第5項、施行規則8条の25の2・8条の25の3)。

期限は交付日から180日です(施行規則8条の28)。大阪市は、中間処理業者を何社か経てから最終処分される場合でも、この180日は変わらないと案内しています。

E票が届けば、委託した廃棄物の処理が最後まで終わったことを書類で確認できます。通常はD票より後に届き、期限もD票より長く設定されています。

処分を委託するときの契約書には、中間処理の後の最終処分の場所の所在地・方法・施設の処理能力を書くことになっています(施行令6条の2第4号ホ)。E票に書かれた最終処分の場所を契約書の記載と照らし合わせておくと確実です。中間処理業者がE票を送らなかったり、虚偽の記載をしたりすると、罰則の対象になります(法27条の2第4号)。

いつ出てくるか

D票よりさらに後、中間処理の残さが最終処分された後に届きます。

排出事業者がやること

  • 最終処分の場所の所在地と、最終処分を終えた年月日が書かれているか確かめる
  • 交付から180日を過ぎても届かなければ、中間処理業者に状況を確かめ、期限から30日以内に措置内容等報告書を出す
  • 受け取った日から5年間保存する(施行規則8条の26)

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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