マニフェスト

D票とは

読み: でぃーひょう

紙マニフェストのうち、処分業者が処分を終えた後に排出事業者へ送り返す写し。期限はB2票と同じく、交付から90日(特別管理産業廃棄物は60日)。

どういうものか

紙マニフェストのうち、処分業者(中間処理業者か最終処分業者)が処分を終えたことを書き込んで、排出事業者へ送り返す1枚です。処分業者は、処分を終えた日から10日以内に、会社名、処分を担当した者の氏名、処分を終えた年月日を書いて送ります(法12条の3第4項、施行規則8条の24・8条の25)。

中間処理業者から届くD票は「中間処理が終わった」という知らせです。処理後の残さが最終処分まで終わったかは、後から届くE票で確かめます。最終処分業者に直接委託した場合は、D票に最終処分を行った場所の所在地も記載されます(施行規則8条の24第4号)。

返送の期限は、B2票と同じく交付日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)です(施行規則8条の28)。

D票が届いたら、先に届いたB2票と合わせて、委託した運搬と処分が終わったことを写しで確かめます(法12条の3第6項)。必要な事項が書かれていない写しや、虚偽の記載がある写しを受け取ったときは、受け取った日(虚偽の記載はそれを知った日)から30日以内に措置内容等報告書を提出します(施行規則8条の29)。処分業者が写しを送らなかったり、虚偽の記載をしたりすると、罰則の対象になります(法27条の2第4号)。

いつ出てくるか

中間処理や最終処分が終わった後に届きます。処分は運搬の後に行われるため、B2票より後になります。

排出事業者がやること

  • 会社名・処分担当者の氏名・処分を終えた年月日に記載漏れがないか確かめる
  • 交付から90日(特別管理産業廃棄物は60日)を過ぎても届かなければ状況を確かめ、期限から30日以内に措置内容等報告書を出す
  • 受け取った日から5年間保存する(施行規則8条の26)

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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