A票とは
読み: えーひょう
紙マニフェストのうち、排出事業者が交付したときに控えとして手元に残す1枚。交付した日から5年間保存する。
どういうものか
A票は、紙マニフェスト(直行用の7枚複写など)のうち、排出事業者が産業廃棄物を引き渡してマニフェストを交付するときに、控えとして手元に残す1枚です。廃棄物処理法では「管理票の写し」と呼ばれ、交付した日から5年間保存します(法12条の3第2項、施行規則8条の21の2)。
マニフェストは、引渡しと同時に、運搬を受託した者(処分だけを委託する場合は処分を受託した者)に交付します(法12条の3第1項)。交付年月日と交付番号、排出事業場の名称と所在地、交付を担当した者の氏名、運搬先や最終処分の場所の所在地、荷姿などを書きます(施行規則8条の21)。石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を含むときは、その数量も書きます。
後から返ってくるB2票・D票・E票は、A票と照らし合わせて確かめます。毎年6月30日までに提出する交付等状況報告書も、A票をもとに集計します。マニフェストを交付しなかったり、記載すべき事項を書かずに交付したりすると、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります(法27条の2第1号)。A票を保存しないことも同じ罰則の対象です(同条5号)。
いつ出てくるか
紙マニフェストを使って、産業廃棄物を業者に引き渡すときに出てきます。
排出事業者がやること
- 引渡しのときに記載事項を書き、運搬を受託した業者に交付する
- A票を、交付した日から5年間保存する
- B2・D・E票が届いたら、A票と照らし合わせる
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。