マニフェスト

電子マニフェストとは

読み: でんしまにふぇすと

マニフェストのやり取りを、JWNETを使ってオンラインで行う仕組み。

どういうものか

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営するJWNETを使い、マニフェストの交付・返送・保存を電子的に行う仕組みです。前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場は、その特別管理産業廃棄物を委託するとき、電子マニフェストを使わなければなりません。

電子マニフェストなら、紙のように控えや写しを保存しておく必要はありません。記録は情報処理センターが保存します。紙の場合に毎年度出す交付等状況報告書も、電子マニフェストで登録した分は排出事業者が出す必要はありません。情報処理センターが集計して都道府県に報告するためです。

使うには、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の3者がそろってJWNETに加入している必要があります。委託先が加入していなければ、その委託は紙のマニフェストで行います。加入の料金や登録の期限は、用語「JWNET加入」をご覧ください。

いつ出てくるか

マニフェストの件数が多いとき、紙の保存や年1回の報告の手間を減らしたいときに出てきます。前々年度に特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)を50トン以上出した事業場では、その委託に使うことが義務になります。

排出事業者がやること

  • 委託先の収集運搬業者・処分業者がJWNETに加入しているかを確かめる
  • 自社の事業場の、前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量を確かめる(50トン以上なら使用義務)
  • 登録の期限を守れるよう、社内の担当と手順を決める

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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