特別管理産業廃棄物とは
読み: とくべつかんりさんぎょうはいきぶつ
爆発性・毒性・感染性など、特に注意が必要な産業廃棄物。
どういうものか
産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性などがあり、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがあるものをいいます。廃石綿等、廃PCB等、感染性産業廃棄物、揮発油類・灯油類・軽油類の廃油(引火性廃油)、pH2.0以下の廃酸、pH12.5以上の廃アルカリなどが当たります。専用の許可を持つ業者にしか委託できません。
特別管理産業廃棄物を出す事業者は、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置きます(法12条の2第8項)。運搬は特別管理産業廃棄物収集運搬業者に、処分は特別管理産業廃棄物処分業者に委託し(同条5項)、委託する前に、種類・数量・性状などを文書で業者に通知します(施行令6条の6)。
マニフェストの写しが戻る期限は、運搬・処分の終了が交付から60日で、通常の産業廃棄物の90日より短くなっています(施行規則8条の28)。前々年度の発生量が50トン以上の事業場は、PCB廃棄物などを除く特別管理産業廃棄物を委託するとき、電子マニフェストを使わなければなりません(施行規則8条の31の2・8条の31の3)。
いつ出てくるか
廃油・廃酸・廃アルカリ・感染性廃棄物・石綿・PCBなどを出すとき、ふだんの産業廃棄物と同じ業者に頼もうとしたときに出てきます。
排出事業者がやること
- 出す物が特別管理産業廃棄物に当たるか、性状(引火点・pH・有害物質)で確かめる
- 事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置く
- 特別管理産業廃棄物の許可を持つ業者に委託し、事前に種類・数量・性状を文書で通知する
- マニフェストの写しの期限(60日)を管理する
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。