廃棄物の区分

事業系一般廃棄物とは

読み: じぎょうけいいっぱんはいきぶつ

事業活動から出る廃棄物のうち、産業廃棄物の20種類に当たらないもの。

どういうものか

事業活動から出る廃棄物のうち、産業廃棄物に当たらないものをいいます。事務所の紙くず、飲食店の生ごみ、木製家具(リース会社などから出るものを除く)などが代表的な例です。市町村の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に委託するか、市町村の処理施設へ持ち込みます。産業廃棄物の許可しか持たない業者には一般廃棄物を委託できないので、注意してください。

事業者は、一般廃棄物も自らの責任で適正に処理します(法3条1項)。他人に委託するときは、運搬は一般廃棄物収集運搬業者などに、処分は一般廃棄物処分業者などに委託します(法6条の2第8項)。委託する物は、その業者の事業の範囲に含まれていなければなりません(施行令4条の4)。一般廃棄物の収集運搬業の許可は、収集する区域(運搬だけなら積み卸しをする区域)の市町村長が出します(法7条1項)。

許可のない者に委託すると、産業廃棄物と同じく、5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金、またはその両方の対象になります(法25条1項6号)。市町村長は、多量の一般廃棄物を出す土地・建物の占有者に、減量の計画づくりや運搬先・運搬方法を指示できます(法6条の2第7項)。持込先、料金、分別のしかたは市町村ごとに違うため、事業所のある市町村の案内を確かめてください。

いつ出てくるか

事務所・店舗・飲食店のごみの出し方を決めるとき、産業廃棄物と一緒に回収を頼もうとしたときに出てきます。

排出事業者がやること

  • 事業所のある市町村の、事業系ごみの出し方(許可業者・持込み・有料シールなど)を確かめる
  • 委託先が、その市町村の一般廃棄物収集運搬業の許可を持っているかを確かめる
  • 産業廃棄物と一緒に頼むときは、業者が両方の許可を持っているかを確かめる

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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