業種限定の産業廃棄物とは
読み: ぎょうしゅげんていのさんぎょうはいきぶつ
紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・動物系固形不要物・動物のふん尿・動物の死体は、決まった業種や工事から出た場合だけ産業廃棄物になる。
どういうものか
産業廃棄物20種類のうち7種類は、決まった業種や工事から出た場合に限って産業廃棄物になります(施行令2条)。紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体です。同じ物でも、それ以外の業種から出れば事業系一般廃棄物です。
紙くずは、建設業(工作物の新築・改築・除去に伴うもの)、パルプ・紙・紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使って印刷発行するものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業、印刷物加工業から出たものです(同条1号)。木くずは、建設業、木材・木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業から出たものと、貨物の流通に使ったパレットです(2号)。繊維くずは、建設業と繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から出たものです(3号)。PCBが染み込んだ物などは、業種を問わず産業廃棄物です。
動植物性残さは、食料品・医薬品・香料の製造業で原料として使った動物や植物の固形状の不要物です(4号)。動物系固形不要物は、と畜場や食鳥処理場で出た固形状の不要物です(4号の2)。動物のふん尿と動物の死体は、畜産農業から出たものに限ります(10・11号)。たとえば、事務所の書類や飲食店の調理くずは限定された業種から出たものではないため、事業系一般廃棄物として扱います。
いつ出てくるか
紙くず・木くず・食品の残さなどを出すとき、自社の業種では産業廃棄物になるのか、事業系一般廃棄物なのかを判断する場面で出てきます。
排出事業者がやること
- 自社の業種と、その物がどの工事・工程から出たかを確かめる
- 限定に当たらなければ事業系一般廃棄物として、市町村の案内に沿って出す
- 判断に迷うときは、事業所のある自治体に確認する
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。