産業廃棄物(法定20種類) 業種限定の品目

動物系固形不要物の処分費用と処理方法

と畜場・食鳥処理場で処理した獣畜や食鳥から出る、固形状の不要物。

動物系固形不要物の要点

区分 業種限定。と畜場・食鳥処理場で処理した獣畜・食鳥の固形状の不要物だけが産廃。精肉店・飲食店の骨や肉くずは事業系一般廃棄物
書類に書く品目名許可証・委託契約書・マニフェスト 動物系固形不要物
主な処理方法 レンダリング(油脂と肉骨粉に分ける)、羽毛の加工、焼却
見積りの単位 kg。毎日〜数日おきの回収が前提で、運搬費の比重が大きい
買取の可能性 部位や鮮度によっては、レンダリング業者が有価で引き取ることがある

区分は品目の一般的な扱いです。最終的な判断は、自治体と委託先の業者にご確認ください。

処分費の目安(収集運搬費・産業廃棄物税・消費税は別)
個別見積り

公開されている料金表が少ないため、目安の幅は出していません。北海道の処理業者には、焼却300円/kgの例があります。レンダリング原料として有価になる部位か、焼却になるかで費用は大きく変わります。北海道の町営のと畜場が、と畜の依頼者から受け取る特定部位処理手数料は、条例の上限で牛1頭1,048円(税込)です。これは処分を委託する料金ではありません。

出典(2026年10月に確認):アンビエンテ丸大(北海道(旭川))、池田町食肉センター条例(北海道)

動物系固形不要物の見積りを依頼する

該当するもの

  • と畜場で出る骨・皮・内臓の残り
  • 食鳥処理場の羽毛
  • 食鳥処理場のとさか・足・骨
  • 解体時に出る脂肪くず
  • 不可食部位の肉片

分類と法的な扱い

動物系固形不要物は、と畜場でと殺・解体した獣畜、および食鳥処理場で食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物です。業種(施設)が限定されている品目で、骨・皮・内臓の残り・羽毛などが当たります。

出どころ区分
と畜場・食鳥処理場産業廃棄物(動物系固形不要物)
食肉加工工場(食料品製造業)の原料かす動植物性残さ
精肉店・飲食店の骨や肉くず事業系一般廃棄物
畜産農家で死んだ家畜動物の死体

同じ骨や内臓でも、と畜場・食鳥処理場以外の業種から出れば、この品目には当たりません。 精肉店や飲食店から出るものは事業系一般廃棄物となり、市区町村のルールに従って処理します。家庭から出るものは市区町村の家庭ごみのルールに従ってください。

と畜場・食鳥処理場は、と畜場法や食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律などの規制も受けます。牛の脳・せき髄などの特定部位は、牛海綿状脳症対策特別措置法により、と畜場の設置者・管理者が焼却で処理することになっています。また、解体で出る血液などの液状の不要物は、この品目ではなく廃酸・廃アルカリとして扱われます。個別の扱いは自治体や所管の窓口に確認してください。

処分費用の内訳と安くする方法

費用は「収集運搬費+処分費」です。腐敗が早いため毎日〜数日おきの回収が前提となり、費用に占める運搬費の割合が大きくなります。

  • 部位ごとに分けて、再利用できるものを有価で引き取ってもらう
  • 冷蔵保管で鮮度を保ち、再生利用先の受入条件を満たせるようにする
  • 血液や洗浄水と分けて、固形物だけを出す

処理方法(中間処理・最終処分・リサイクル)

  • レンダリング(化製処理): 加熱・圧搾して油脂と肉骨粉に分けます。油脂は飼料用・工業用などに、肉骨粉は飼料用・肥料用などに使われます(用途には規制があります)。
  • 羽毛の加工: 羽毛は加工して再利用されることがあります。
  • 焼却: 再利用できないものは焼却します。

委託するときの注意点

  • 許可品目に「動物系固形不要物」がある業者と書面で契約を結び、マニフェストを交付します。
  • 化製場は化製場等に関する法律の規制も受けます。受入先が必要な許可を持っているか確認します。
  • 保管中は、臭気・衛生面の保管基準を守ります。

よくある質問

食肉加工工場の骨や脂は動物系固形不要物ですか?

いいえ。と畜場・食鳥処理場以外の食料品製造業から出るものは、動植物性残さとして扱われるのが一般的です。

精肉店の骨くずはどう処分しますか?

小売業から出るものは事業系一般廃棄物です。市区町村のルールや、骨を引き取る業者があるかを確認してください。

費用がかからないことはありますか?

部位や鮮度によっては、レンダリング業者が有価で引き取ることがあります。見積りの際に確認してください。

関連する品目

このページの費用は目安です。法令の記述は、環境省や都道府県の公開情報をもとにしています。最終的な判断は、所管の自治体と委託先の業者にご確認ください。

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