動物の死体の処分費用と処理方法
畜産農業で死んだ牛・豚・鶏などの死体。ペットや野生動物の死体は含みません。
動物の死体の要点
| 区分 | 業種限定。畜産農業から出るものだけが産廃。ペット関連の事業者から出るものは事業系一般廃棄物 |
|---|---|
| 書類に書く品目名許可証・委託契約書・マニフェスト | 動物の死体 |
| 主な処理方法 | 化製処理(レンダリング)、焼却。牛・馬・豚・めん羊・山羊の埋却は許可を受けた場所などに限られる |
| 見積りの単位 | 頭(種類・月齢・体重で変わる) |
| 買取の可能性 | なし |
区分は品目の一般的な扱いです。最終的な判断は、自治体と委託先の業者にご確認ください。
成牛1頭の例では、町営の焼却場・処理センターの利用料が29,347〜30,577円です(運搬は別料金で、5,890円の例があります)。岐阜県東濃家畜保健衛生所が2019年10月に示した例では、化製処理に保管と県外輸送の料金を加えて58,545円(税込64,400円)です。子牛・豚・山羊は、月齢や体重に応じて680〜20,400円に下がります。金額は、税込の料金を税抜きに直したものです。与論町は、利用料とは別に施設更新のための積立金(成牛20,000円、徴収する期間は町の委員会が決定)を定めています。町外から利用する場合は料金が加算されます(新ひだか町は2倍)。出典は北海道・鹿児島・岐阜の公的な料金です。関東の出典と、kg単価の料金表は見つかっていません。
出典(2026年10月に確認):岐阜県 東濃家畜保健衛生所(岐阜)、新ひだか町死亡獣畜焼却場条例(北海道)、与論町死亡獣畜処理センターの設置及び管理に関する条例(鹿児島)
動物の死体の見積りを依頼する該当するもの
- 死亡した牛
- 死亡した豚
- 養鶏場で死んだ鶏
- 死亡した馬
- 死亡しためん羊・山羊
分類と法的な扱い
動物の死体は、畜産農業に該当する事業活動に伴って生じた動物の死体です。業種が限定されている品目で、畜産農家や養鶏場で死亡した牛・豚・鶏などが当たります。
| 出どころ | 区分 |
|---|---|
| 畜産農家・養鶏場・養豚場で死んだ家畜 | 産業廃棄物(動物の死体) |
| ペットショップ・動物病院のペットの死体 | 事業系一般廃棄物 |
| 家庭のペット・道路上の動物の死体 | 市区町村の窓口に相談 |
同じ動物の死体でも、畜産農業以外から出たものは産業廃棄物ではありません。 ペット関連の事業者から出るものは事業系一般廃棄物です。市区町村のルールに従って出すか、ペット霊園・火葬業者などに依頼してください。家庭から出るものも、市区町村のルールに従ってください。
家畜の死体は、廃棄物処理法だけでなく家畜伝染病予防法や化製場等に関する法律の規制も受けます。死亡した牛の届出や検査、伝染病が疑われる場合の対応などは、家畜保健衛生所の指示に従ってください。
処分費用の内訳と安くする方法
費用は「収集運搬費+処分費(化製処理や焼却)」です。死体は腐敗が早く、すぐに運び出す必要があります。急ぎの手配になるほど、費用は上がりやすくなります。
- 日ごろから引き取り先(化製場・焼却施設)と契約しておき、急な手配を避ける
- 冷蔵保管できる設備を用意し、回収をまとめて頼めるようにする
- 地域に共同回収の仕組みがあれば利用する(自治体や生産者団体に確認)
処理方法(中間処理・最終処分・リサイクル)
- 化製処理(レンダリング): 化製場で加熱・圧搾し、油脂と肉骨粉などにします。肉骨粉の用途には規制があります。
- 焼却: 焼却施設で焼却します。
- 埋却: 牛・馬・豚・めん羊・山羊の死体の埋却(解体・焼却も同じ)は、化製場等に関する法律により、死亡獣畜取扱場か、都道府県知事の許可を受けた場所でしか行えません。家畜伝染病の患畜などの死体は、家畜防疫員の指示に従って焼却・埋却します。自己判断で埋めることはできません。
委託するときの注意点
- 許可品目に「動物の死体」がある業者と書面で契約を結び、マニフェストを交付します。
- 伝染病の疑いがある場合は、処分より先に家畜保健衛生所へ連絡します。
- 運搬中の衛生・臭気対策(密閉容器など)を、業者と事前に打ち合わせておきます。
よくある質問
動物病院で亡くなった動物は産業廃棄物ですか?
畜産農業ではないため、産業廃棄物の「動物の死体」には当たりません。事業系一般廃棄物として扱われるのが一般的ですが、扱いは自治体に確認してください。
死んだ家畜を農場に埋めてもよいですか?
自己判断ではできません。牛・馬・豚・めん羊・山羊の死体は、死亡獣畜取扱場か都道府県知事の許可を受けた場所でなければ埋却できません(化製場等に関する法律)。通常は化製場や焼却施設に委託します。鶏などの扱いも含め、保健所や自治体に確認してください。
死亡牛の検査は必要ですか?
牛海綿状脳症対策特別措置法にもとづく届出と検査があります。現行の施行規則では、死亡する前に歩行困難や起立不能の症状があった牛が対象です(月齢は問いません)。それ以外の死亡牛は、届出の対象から外れています。対象や手続きは改正されることがあるため、家畜保健衛生所に確認してください。
関連する品目
このページの費用は目安です。法令の記述は、環境省や都道府県の公開情報をもとにしています。最終的な判断は、所管の自治体と委託先の業者にご確認ください。