川崎市の産業廃棄物処分・見積り依頼
川崎市内で出た産業廃棄物・事業系ごみを、許可を持つ業者に見積り依頼できます。川崎市は政令指定都市で、市内の事業場の産業廃棄物に関する報告・届出と、市内だけで業を行う産業廃棄物処理業者の許可は、県ではなく川崎市(環境局)が受け持ちます。事業系ごみ(一般廃棄物)は市が収集しないため、許可業者に委託するか、自分で市の処理センターに持ち込みます。このページの制度・窓口・手数料は、出典に挙げた川崎市の公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月7日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。
| 産業廃棄物の窓口 | 川崎市 環境局 生活環境部 廃棄物指導課 |
|---|---|
| 自己搬入の手数料 | 市の焼却施設に搬入する事業系一般廃棄物の手数料は1kgあたり15円です(平成29年4月1日改定)。許可業者に委託する場合も、業者が市に払うこの15円/kgに収集運搬の費用を加えた額で契約します。2026年10月時点で、市のページに改定の予定は載っていません。 |
| 市の処理施設 | 浮島処理センター / 橘処理センター / 王禅寺処理センター / 浮島廃棄物埋立処分場 |
| 川崎市独自の決まり | 事業場の外で保管するときの届出 / 多量排出事業者の処理計画と廃棄物自主管理事業 / 事業系一般廃棄物の多量排出事業者の認定 |
許可・届出の窓口
産業廃棄物処理業の許可と、紙マニフェストの交付等状況報告(毎年6月30日まで、川崎市長あて)の窓口は、環境局 生活環境部 廃棄物指導課です。多量排出事業者の処理計画書・実施状況報告書も、市内の事業場分は川崎市に提出し、市が公表しています。積替え保管なしの収集運搬業は、平成23年4月から神奈川県知事の許可だけで県内全域(川崎市内を含む)で業を行えるようになりました。川崎市の許可で業を行えるのは川崎市内に限られ、市内で積替え保管を行う場合は、従来どおり川崎市長の許可が必要です。
収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の自治体で必要です。川崎市の中だけで運ぶ業者や、市内で積替え保管をする業者は川崎市の許可を、市外へ運ぶ業者は神奈川県などの許可も持っています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。
出典: 川崎市「産業廃棄物処理業の許可申請について」、川崎市「産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし)の許可が合理化されます」、川崎市「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告について」、神奈川県「廃棄物自主管理事業」(提出先に川崎市を含む)(確認日: 2026年10月7日)
川崎市の許可業者・優良認定業者を調べる
- 産業廃棄物処理業者名簿(川崎市長の許可)
川崎市長の許可を持つ処理業者の名簿が、索引・収集運搬業(積替え保管を除く/含む)・処分業・PCB廃棄物収集運搬業に分けてPDFで公開されています(ページは2026年10月1日更新)。名簿の見方は「処理業者名簿の説明」にあります。県知事許可の収集運搬業者は県の名簿で探します。
- 優良産廃処理業者認定業者一覧
川崎市が認定した優良認定業者の一覧(PDF)と、各社の公開情報(産廃情報ネット)へのリンクが載っています。
- 一般廃棄物処理業者情報一覧(事業系ごみの許可業者)
事業系ごみを収集できる許可業者の一覧が、市内全体と区ごとのPDFで公開されています。
全国の許可業者は産廃情報ネットでも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。
事業系ごみ(事業系一般廃棄物)の出し方と手数料
川崎市は事業系ごみ(一般廃棄物)を収集しません。市の許可を受けた一般廃棄物処理業者に書面で契約して委託するか、市の搬入承認を受けて自分で市の処理センターに持ち込みます。事業系ごみに「粗大ごみ」はなく、ビニール・不織布・化学繊維・プラスチック製品などは産業廃棄物として処理します。自己搬入は1回30kg以上で、二輪車を除く車両での搬入が原則です。搬入頻度と量により、自己搬入(大口・小口)・臨時搬入などの申請区分があり、どれも事前の手続きが必要です。例外として、無償の社会奉仕活動による清掃のごみや、一定の条件を満たす小規模な社会福祉施設のごみなどは、市が収集する場合があります。
自己搬入の手数料: 市の焼却施設に搬入する事業系一般廃棄物の手数料は1kgあたり15円です(平成29年4月1日改定)。許可業者に委託する場合も、業者が市に払うこの15円/kgに収集運搬の費用を加えた額で契約します。2026年10月時点で、市のページに改定の予定は載っていません。
出典: 川崎市「事業系ごみ(一般廃棄物)を排出する事業者の方へ」、川崎市「事業系一般廃棄物の処理の方法について」、川崎市「事業系一般廃棄物の施設搬入について」、川崎市「事業系ごみ(一般廃棄物)適正処理のために」、川崎市「事業系一般廃棄物の収集認定等について」(確認日: 2026年10月7日)
川崎市の処理施設(自己搬入先)
事業者が自分で持ち込める市の施設です。受け入れる物・時間・手数料は変わることがあるので、搬入前に各施設のページで確認してください。
浮島処理センター (焼却工場)
- 受け入れるもの
- 事業系一般廃棄物(紙くず、木くず、繊維くず、食品残さなど。大きさ・水分などの基準あり)。市内全区から搬入できます。産業廃棄物は搬入できません。
- 手数料
- 1kgあたり15円
- 受入時間
- 自己搬入(小口): 月曜から土曜 8:30〜12:00、12:50〜16:00、日曜 8:00〜13:00。臨時搬入: 月曜から土曜 8:30〜11:30、13:00〜15:30(日曜は不可)。
- 条件・注意
- 事前に搬入申請が必要です(小口は審査に1週間程度)。臨時搬入は、事前に電話連絡のうえ、当日にセンターの事務所で申請するか、オンラインで申請します。臨時搬入は2名以上で来場します。
川崎市の案内ページ(確認日: 2026年10月7日)
橘処理センター (焼却工場)
- 受け入れるもの
- 事業系一般廃棄物(浮島処理センターと同じ基準)。市内全区から搬入できます。
- 手数料
- 1kgあたり15円
- 受入時間
- 自己搬入(小口): 月曜から土曜 8:30〜12:00、12:50〜16:00(日曜は不可)。臨時搬入: 月曜から土曜 8:30〜11:30、13:00〜15:30。
- 条件・注意
- 事前に搬入申請が必要です。
川崎市の案内ページ(確認日: 2026年10月7日)
王禅寺処理センター (焼却工場)
- 受け入れるもの
- 事業系一般廃棄物(浮島処理センターと同じ基準)。中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区の事業者が搬入できます。1回の搬入量が30kg以上200kg以下の臨時搬入などは、川崎区・幸区からも搬入できます。
- 手数料
- 1kgあたり15円
- 受入時間
- 自己搬入(小口): 月曜から土曜 8:30〜12:00、12:50〜16:00(日曜は不可)。臨時搬入: 月曜から土曜 8:30〜11:30、13:00〜15:30。
- 条件・注意
- 事前に搬入申請が必要です。堤根処理センターは建替工事のため令和6年4月から休止しています。
川崎市の案内ページ(確認日: 2026年10月7日)
浮島廃棄物埋立処分場 (最終処分場)
- 受け入れるもの
- 市内の公共施設などから出る再生利用が困難な燃え殻や、市内の小規模事業者から出る再生利用が困難ながれきなど、不燃性の固形物である産業廃棄物。
- 手数料
- 不燃性固形物: 1kgあたり11円(令和5年4月1日改定)
- 条件・注意
- 受け入れの条件や手続きは「浮島廃棄物埋立処分場廃棄物等処分要綱」で定められています。
川崎市の案内ページ(確認日: 2026年10月7日)
川崎市独自の決まり
廃棄物処理法のほかに、川崎市の条例や要綱で定められている決まりです。
事業場の外で保管するときの届出
建設工事に伴って出る産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)を、発生場所以外の場所で自ら保管する場合で、保管面積が300平方メートル以上(屋内保管を含む)のときは、あらかじめ川崎市長に届け出ます(廃棄物処理法 第12条第3項)。届出はオンラインでもできます。
出典: 川崎市「産業廃棄物事業場外保管に関する届出」(確認日: 2026年10月7日)
多量排出事業者の処理計画と廃棄物自主管理事業
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物は50トン以上)の事業場を持つ事業者は、処理計画書と実施状況報告書を6月30日までに提出します。川崎市内の事業場分は川崎市に提出し(電子申請も可)、市が公表一覧を載せています。川崎市は神奈川県・横浜市・相模原市・横須賀市と共同で「廃棄物自主管理事業」を行っており、800トン以上(特別管理産業廃棄物は40トン以上)の事業場にも提出が勧められています。
出典: 神奈川県「廃棄物自主管理事業」、川崎市「産業廃棄物処理計画書及び実施報告書の公表一覧」(確認日: 2026年10月7日)
事業系一般廃棄物の多量排出事業者の認定
市の焼却施設への事業系ごみの搬入量(前年1月から12月、許可業者に委託した分を含む)が、1日平均100kg以上または月平均3トン以上の事業者は「多量排出事業者」、1日平均30kg以上100kg未満または月平均0.9トン以上3トン未満の事業者は「準多量排出事業者」に毎年4月1日付けで認定されます。認定されると、減量等計画書を毎年6月30日までに提出します。多量排出事業者は、事業場ごとに事業系一般廃棄物管理責任者を選び、30日以内に届け出ます(川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例)。
出典: 川崎市「事業系ごみ(一般廃棄物)適正処理のために」(確認日: 2026年10月7日)
川崎市の排出事業者向けの手引き
- 産業廃棄物の適正処理の手引き(排出事業者用)(令和5年3月)
産業廃棄物を排出するときのルールをまとめた冊子です。医療系廃棄物・建設廃棄物の手引きもこの冊子に統合されています(PDF)。
- 事業系ごみ(一般廃棄物)適正処理のために
事業系ごみの処理方法、自己搬入できる施設と基準、多量排出事業者の認定、委託契約書のひな形などをまとめた冊子です(PDF)。
- 事業系ごみの分別早見表
事業系ごみ(一般廃棄物)と産業廃棄物の分け方の早見表です(PDF)。
- 知っておきたい産廃のこと
産業廃棄物の基本をまとめた市のパンフレットです(PDF)。
川崎市で委託先を選ぶときに確認する3点
- 許可の自治体: 積み込む場所(川崎市)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある自治体の両方で、収集運搬の許可を持っているか。
- 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
- 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます。
川崎市の事業所でよく出る品目
費用の考え方
処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。