横浜市の産業廃棄物処分・見積り依頼

横浜市内で出た産業廃棄物・事業系ごみを、許可を持つ業者に見積り依頼できます。横浜市は政令指定都市で、市内の事業場の産業廃棄物に関する報告・届出と、市内だけで業を行う産業廃棄物処理業者の許可は、県ではなく横浜市(資源循環局)が受け持ちます。事業系ごみは市が収集しないため、量が少なくても許可業者に委託するか、自分で市の施設に持ち込みます。このページの制度・窓口・手数料は、出典に挙げた横浜市の公式ページで確認した内容です(確認日: 2026年10月7日)。手続きの前に、出典のページで最新の案内をご確認ください。

産業廃棄物の窓口横浜市 資源循環局 事業系廃棄物対策課
自己搬入の手数料市の焼却工場・処分地に搬入する一般廃棄物の処理手数料は、1キログラムにつき13円です。許可業者の契約料金にもこの13円/kgが含まれています。2026年10月時点で、市のページに改定の予定は載っていません。
市の処理施設鶴見工場 / JFE横浜金沢マリンエネルギーセンター(金沢工場) / 南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場
横浜市独自の決まり事業場の外で保管するときの届出 / 多量排出事業者の処理計画と廃棄物自主管理事業 / 事業用大規模建築物の減量化・資源化計画 / 市の施設で受け入れる産業廃棄物(横浜市告示)

許可・届出の窓口

産業廃棄物処理業の許可(新規・更新・変更)は、資源循環局 事業系廃棄物対策課が窓口です。紙マニフェストの交付等状況報告と、多量排出事業者の処理計画書・実施状況報告書の提出先も同じ課で、どちらも毎年6月30日が期限です。収集運搬の許可は、平成23年4月から、一つの政令市の区域を越えて業を行う場合は県知事の許可になりました。神奈川県知事の許可を持つ業者は、横浜市内でも収集運搬ができます。横浜市の許可が必要になるのは、市内で積替え保管を行う場合と、横浜市内だけで業を行う場合です。運搬を委託するときは、積込み先と荷卸し先の両方の区域を管轄する県知事または政令市長の許可を持っているかを確認します。

横浜市の産業廃棄物の案内ページ

収集運搬の許可は、積み込む場所と降ろす場所の両方の自治体で必要です。横浜市の中だけで運ぶ業者や、市内で積替え保管をする業者は横浜市の許可を、市外へ運ぶ業者は神奈川県などの許可も持っています。委託先の許可証で、どの自治体の許可かをご確認ください。

出典: 横浜市「産業廃棄物処理業の許可申請について」、横浜市「事業活動に伴って発生する廃棄物の処理について」(令和8年10月)9.1 産業廃棄物の運搬、処分等の委託基準、横浜市「産業廃棄物管理票交付等状況報告書について(排出事業者専用)」、横浜市「多量排出事業者の届出について」(確認日: 2026年10月7日)

横浜市の許可業者・優良認定業者を調べる

全国の許可業者は産廃情報ネットでも、自治体と品目から検索できます。名簿は作成時点の情報なので、最終的には許可証で確認してください。

事業系ごみ(事業系一般廃棄物)の出し方と手数料

横浜市は事業系ごみを収集しません。少量でも、資源物でも、家庭ごみの集積場所や資源集団回収・資源回収ボックスには出せません。一般廃棄物は市の許可を持つ一般廃棄物収集運搬業者に、産業廃棄物は産業廃棄物収集運搬業者に委託するか、自分で市の焼却工場に持ち込みます。焼却工場には、資源化できる古紙類や、廃プラスチック類・金属くず・ガラス陶磁器くず・建設業の木くず・廃油などの産業廃棄物(缶・びん・ペットボトルを含む)は持ち込めず、搬入物の検査があります。自己搬入は排出場所のある区の資源循環局事務所か電子申請で事前の届出が必要で、即日の搬入はできません(搬入日の10日前から6日前までに届け出ます)。分別ルールを守らず、勧告・命令に従わない場合は過料(2,000円以下)の対象になります。例外として、住居と同じ建物の小さな事務所・店舗で、従業員が同居の親族などで、ごみが少量の場合は、届出により市が収集します。

自己搬入の手数料: 市の焼却工場・処分地に搬入する一般廃棄物の処理手数料は、1キログラムにつき13円です。許可業者の契約料金にもこの13円/kgが含まれています。2026年10月時点で、市のページに改定の予定は載っていません。

出典: 横浜市「事業系一般廃棄物」、横浜市「工場搬入(自己搬入)の手続きは、どうしたらいいですか。」、横浜市「焼却工場」(1キロあたり13円の手数料)、横浜市「事業活動に伴って発生する廃棄物の処理について」(令和8年10月)6.4 事業系ごみのルール違反に対する罰則(確認日: 2026年10月7日)

横浜市の処理施設(自己搬入先)

事業者が自分で持ち込める市の施設です。受け入れる物・時間・手数料は変わることがあるので、搬入前に各施設のページで確認してください。

鶴見工場 (焼却工場)

受け入れるもの
事業系一般廃棄物(燃やすごみ)。資源化できる古紙、産業廃棄物(市の告示で定めるものを除く)、家電リサイクル法の対象機器、不燃物・液体・感染性廃棄物などは搬入できません。
手数料
1キログラムにつき13円
受入時間
許可業者・継続搬入者以外: 午前8時45分から正午まで、午後1時から午後4時まで
条件・注意
排出場所のある区の資源循環局事務所か電子申請で事前の届出が必要です(搬入日の10日前から6日前まで)。直径20cm以上・長さ50cm以上の物などは焼却不適物です(破砕機を使う場合の長さの上限は別)。

横浜市の案内ページ(確認日: 2026年10月7日)

JFE横浜金沢マリンエネルギーセンター(金沢工場) (焼却工場)

受け入れるもの
事業系一般廃棄物(燃やすごみ)。搬入できない物は鶴見工場と同じく、資源化できる古紙や産業廃棄物などです。
手数料
1キログラムにつき13円
受入時間
許可業者・継続搬入者以外: 24時間搬入可能(事前に申請した事業者のみ)
条件・注意
事前の届出が必要です。旭工場・都筑工場は、許可業者・継続搬入者以外は搬入できません。

横浜市の案内ページ(確認日: 2026年10月7日)

南本牧第5ブロック廃棄物最終処分場 (最終処分場)

受け入れるもの
横浜市内で発生した産業廃棄物のうち、安定型(廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラス・コンクリート・陶磁器くず・がれき類)と管理型(燃え殻・汚泥・鉱さい・ばいじん・廃石膏ボードなど)。市の告示では、排出者は市内の中小企業の事業者と、市長が特に適当と認めた事業者です。特別管理産業廃棄物の廃石綿等、水銀廃棄物、再生できるコンクリートがらやスクラップになる金属くずなどは受け入れません。
手数料
安定型: 1kgにつき13円(税込)、管理型: 1kgにつき15円50銭(税込)。石綿含有産業廃棄物も同額です。
受入時間
平日のみ。現金払い: 午前8時30分から11時30分、午後1時から3時(最終退場 午後3時30分)。後納払い: 午前8時30分から11時30分、午後1時から3時30分(最終退場 午後4時)。土日祝日・年末年始は休み。
条件・注意
排出事業者が(公財)横浜市資源循環公社に、搬入希望日の3営業日前までに届け出ます(収集運搬業者・下請業者の提出は受け付けません)。管理型は分析による事前承認が必要です。公共工事以外は、届出する会社ごとに年度あたりの上限があります(安定型200トン、石綿含有100トン、廃石膏ボード50トン、工事の汚泥・鉱さい100トン)。

横浜市の案内ページ(確認日: 2026年10月7日)

横浜市独自の決まり

廃棄物処理法のほかに、横浜市の条例や要綱で定められている決まりです。

事業場の外で保管するときの届出

建設工事に伴って出る産業廃棄物を、工事現場などの事業場の外で、面積300平方メートル以上の場所に自ら保管するときは、あらかじめ横浜市長に届け出ます(廃棄物処理法 第12条第3項)。建設工事では元請業者が届け出ます。囲いがない場合は敷地全体が保管場所の面積とみなされ、駐車場部分も面積から除けません。

出典: 横浜市「事業場外保管の届出」、横浜市「産業廃棄物の事業場外保管の届出について(手引き)」第5.1版(令和6年4月)(確認日: 2026年10月7日)

多量排出事業者の処理計画と廃棄物自主管理事業

前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物は50トン以上)の事業場を持つ事業者は、処理計画書と実施状況報告書を毎年6月30日までに横浜市長に提出し、市がインターネットで公表します。横浜市は神奈川県・川崎市・横須賀市・相模原市と共同で「廃棄物自主管理事業」を行っており、800トン以上(特別管理産業廃棄物は40トン以上)の事業場にも提出を呼びかけています。様式は県のページから入手します。

出典: 横浜市「多量排出事業者の届出について」(確認日: 2026年10月7日)

事業用大規模建築物の減量化・資源化計画

事業の用に供する部分の延べ床面積が3,000平方メートル以上の建築物や、大規模小売店舗、売場の延べ床面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の小売店舗は「事業用大規模建築物」です。所有者は、減量化・資源化等計画書の提出(毎年1回と変更時)と、廃棄物管理責任者の選任・届出が必要です(横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例)。テナントなどの占有者は、所有者に協力します。新築するときは、廃棄物の保管場所を設けて市長に届け出ます。

出典: 横浜市「事業系一般廃棄物」(事業用大規模建築物所有者の責務)、横浜市「事業活動に伴って発生する廃棄物の処理について」(令和8年10月)6.3 大規模建築物の所有者等の責務(確認日: 2026年10月7日)

市の施設で受け入れる産業廃棄物(横浜市告示)

横浜市は告示で、市の施設で処分する産業廃棄物を定めています。焼却施設では、繊維工業の繊維くずや、食料品製造業などで原料に使った動植物性の残さ(前処理したもの)などを、市内の中小企業の事業者などが市長に届け出て指示を受けた場合に限り受け入れます。量は1日平均100キログラム以下・1か月3トン以下が原則です。最終処分場(南本牧)で受け入れる産業廃棄物は、上の施設欄のとおりです。

出典: 横浜市「事業活動に伴って発生する廃棄物の処理について」(令和8年10月)21 横浜市が処分する産業廃棄物(確認日: 2026年10月7日)

横浜市の排出事業者向けの手引き

横浜市で委託先を選ぶときに確認する3点

  1. 許可の自治体: 積み込む場所(横浜市)と、降ろす場所(処分場や積替え保管施設)がある自治体の両方で、収集運搬の許可を持っているか。
  2. 許可の品目: 許可証の「事業の範囲」に、出したい品目が入っているか。特別管理産業廃棄物には、別の許可が必要です。
  3. 処分先: 中間処理・最終処分の委託先と、その許可番号。契約は、収集運搬は収集運搬業者と、処分は処分業者と、それぞれ直接結びます。

横浜市の事業所でよく出る品目

費用の考え方

処分費の単価は、品目・処理方法・業者によって幅があります。収集運搬費は、積み込む場所から処分場までの距離や車両によって変わります。見積書を受け取ったら、処分費と運搬費が分けて書かれているかをご確認ください。単価の目安(主に関東の処理業者の公開料金表による)は費用シミュレーターで確認できます。

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