産業廃棄物(法定20種類) 業種限定の品目

動植物性残さの処分費用と処理方法

食料品・医薬品・香料の製造業で、原料に使った動植物の固形状の不要物。飲食店の残飯は含みません。

動植物性残さの要点

区分 業種限定。食料品製造業(飲料製造業を含み、たばこ製造業を除く)・医薬品製造業・香料製造業の原料に係る固形状の不要物が産業廃棄物。飲食店・小売店の生ごみは事業系一般廃棄物
書類に書く品目名許可証・委託契約書・マニフェスト 動植物性残さ(泥状は汚泥、液状は廃酸・廃アルカリ)
主な処理方法 飼料化、堆肥化、メタン発酵、焼却
見積りの単位 kg。回収のたびに収集運搬費がかかる
買取の可能性 基本はなし。飼料化・堆肥化に回せると焼却より安くなることがある

区分は品目の一般的な扱いです。最終的な判断は、自治体と委託先の業者にご確認ください。

処分費の目安(収集運搬費・産業廃棄物税・消費税は別)
23〜100円 / kg

料金の例は、堆肥化・メタン化で23円/kgから(千葉)、発酵で50円/kgから(北海道)、焼却で100円/kg(北海道)です。持込で90円/kgから(静岡、処理方法の記載なし)、堆肥化でも100円/kgから(沖縄)とする例もあります。回収のたびに収集運搬費がかかります。消費税は別です。

出典(2026年10月に確認):みどり産業(千葉)、アンビエンテ丸大(北海道(旭川))、エーシーピー物流(静岡)、沖縄県産業廃棄物処理協同組合(沖縄)

動植物性残さの見積りを依頼する

該当するもの

  • 醤油かす・酒かす・ビールかす
  • おから
  • 野菜・果物の皮や芯(食品工場)
  • 魚のあら(水産加工場)
  • コーヒーかす・茶かす(飲料工場)
  • 医薬品原料の生薬の残さ

分類と法的な扱い

動植物性残さは、食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業で、原料として使った動物や植物の固形状の不要物で、業種が限られた品目です。国の通知(昭和46年環整45号)は、対象の業種を日本標準産業分類の番号で示しています。食料品製造業(中分類12)のほか、清涼飲料・酒類・茶・コーヒーなどの製造業が入る中分類13(たばこ製造業を除く)も対象です。このため、飲料工場から出る酒かす・ビールかす・茶かすなどの固形の残さも動植物性残さに当たります(埼玉県・東京都・京都市の案内も同じ扱いです)。泥状・液状のものは、下のとおり汚泥や廃酸・廃アルカリになります。自社の業種が当たるか迷うときは、自治体に確認してください。

出どころ区分
食品工場・医薬品工場・香料工場の原料かす産業廃棄物(動植物性残さ)
飲食店・スーパー・ホテルの調理くずや食べ残し事業系一般廃棄物
家庭の生ごみ家庭ごみ(市区町村のルールに従う)

同じ野菜くずや魚のあらでも、対象業種以外(飲食店・小売店など)から出たものは産業廃棄物ではなく事業系一般廃棄物です。 また、この品目は固形状のものに限られます。泥状のものは汚泥、液状のもの(アルコール製造の発酵廃液など)は廃酸・廃アルカリ、油は廃油として扱われます。容器や包材に入ったままの売れ残り食品は、包材が廃プラスチック類として別の扱いになる場合があります。自治体や業者に確認してください。

食品関連事業者には、食品リサイクル法による再生利用の取り組みも求められます。

処分費用の内訳と安くする方法

費用は「収集運搬費+処分費」です。腐りやすいため回収の回数が増えやすく、その分だけ費用がかさみます。

  • 水切りをして重量を減らす
  • 包材・異物を外して分別する
  • 飼料化・堆肥化の施設に直接出せる業者を選ぶ
  • 保管中の臭気・汚水対策をして、回収間隔を延ばせるようにする

処理方法(中間処理・最終処分・リサイクル)

  • 飼料化: 乾燥・発酵させて家畜の飼料にします。
  • 堆肥化(肥料化): 発酵させて堆肥にします。
  • メタン発酵: バイオガスを回収して発電などに使います。
  • 焼却: 再生利用できないものを焼却します。

委託するときの注意点

  • 許可品目に「動植物性残さ」がある業者に委託し、書面契約とマニフェストを交付します。
  • 飲食店などの事業系一般廃棄物は、一般廃棄物の許可業者に委託します。産廃の許可だけの業者には渡せません。
  • 腐敗や臭気で周辺に迷惑をかけないよう、保管基準を守ります。

よくある質問

レストランの生ごみは動植物性残さですか?

いいえ。飲食店は対象業種ではないため、事業系一般廃棄物です。市区町村の事業系ごみのルールに従って出してください。

食品工場の賞味期限切れ製品はどう扱いますか?

包装は廃プラスチック類などになります。中身については、動植物性残さが「原料として使用した動物・植物に係る固形状の不要物」と定められているため、製品そのものが当たるかどうかは、自治体に確認してください。大阪府は、腐敗して廃棄する輸入食品そのものは動植物性残さに含まれないとしています。泥状・液状なら、汚泥や廃酸・廃アルカリになります。

動植物性残さを飼料にすれば費用は下がりますか?

条件が合えば焼却より安くなることがあります。水分量や異物の少なさが受入条件になるため、事前に現物の一部を見てもらうと、受け入れてもらえるかが早く分かります。

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このページの費用は目安です。法令の記述は、環境省や都道府県の公開情報をもとにしています。最終的な判断は、所管の自治体と委託先の業者にご確認ください。

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