廃アルカリの処分費用と処理方法
廃ソーダ液・現像液・アルカリ洗浄液などのアルカリ性の廃液です。pH12.5以上は特別管理産業廃棄物になります。
廃アルカリの要点
| 区分 | 産業廃棄物(業種を問わない)。pH12.5以上、または特定の工場・事業場から出て有害物質が基準を超えると特別管理 |
|---|---|
| 書類に書く品目名許可証・委託契約書・マニフェスト | 廃アルカリ(pH12.5以上は特別管理産業廃棄物の廃アルカリ) |
| 主な処理方法 | 中和処理(沈殿物は汚泥として処分)、有機物が多いものは焼却。廃液のまま埋立はできない |
| 見積りの単位 | kg・L・ドラム缶1本。容器代や分析費が別のことがある |
| 買取の可能性 | 基本はなし。写真の現像・定着廃液は銀を回収できる業者がある |
区分は品目の一般的な扱いです。最終的な判断は、自治体と委託先の業者にご確認ください。
廃アルカリの料金を公開している業者は多くありません。kgの幅は北海道・沖縄の2件、Lの幅は写真・印刷の現像廃液(愛知・鳥取)の例です。関東の例は「廃液・廃油300円/kg〜」(埼玉・東京)の1件だけです。料金は濃度や有害物質の有無で変わり、pH12.5以上など特別管理に当たるものは、ドラム缶1本3〜5万円の例があります。
出典(2026年10月に確認):GATE(埼玉・東京)、アンビエンテ丸大(北海道(旭川))、沖縄県産業廃棄物処理協同組合(沖縄)、水谷ケミカル(愛知)、山本エコロジーサービス(静岡(浜松))、プラスサービス(鳥取)、今西商店(大阪)、丸金 金田商店(北海道(旭川))
廃アルカリの見積りを依頼する該当するもの
- 廃ソーダ液(苛性ソーダ)
- 写真の現像廃液
- アルカリ性の洗浄液
- 金属せっけん液
- 脱脂工程の廃液
- コンクリートの洗い水(強アルカリ)
分類と法的な扱い
アルカリ性の廃液は、業種を問わず産業廃棄物の「廃アルカリ」です。 固形分が多い泥状のものは汚泥として扱われることがあります。
| 区分 | 目安 |
|---|---|
| 廃アルカリ | アルカリ性の廃液全般 |
| 特別管理(腐食性廃アルカリ) | pH12.5以上のもの |
| 特別管理(特定有害) | 特定の工場・事業場から出て、重金属(水銀・カドミウム・鉛・六価クロム・砒素など)、シアン、有機塩素系の溶剤(トリクロロエチレンなど)、農薬、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類などが基準を超えるもの |
pH12.5以上の強いアルカリは特別管理産業廃棄物です。廃アルカリは、金属加工の脱脂、食品工場の設備洗浄、印刷・写真の現像など、さまざまな場面で出ます。使っている薬品とそのpHを一度把握しておくと、委託先を選びやすくなります。
処分費用の内訳と安くする方法
目安は1kgあたり90〜150円、1Lあたり30〜350円です(公開されている料金表の幅)。容器代や分析費が別にかかる場合があります。
- 種類ごとに分けて保管し、酸や他の薬品と混ぜない
- 量をまとめて運搬回数を減らす
- SDSや成分表を先に渡して、見積りのぶれを減らす
- 定期的に出るなら、回収の頻度と1回の量をまとめて相談する
処理方法(中間処理・最終処分・リサイクル)
酸で中和し、生じた沈殿物は汚泥として処分します。有機物を多く含むものは、焼却することもあります。環境省の令和5年度実績では、廃アルカリは排出量の約76%が中間処理による減量化、約22%が再生利用です。廃液のまま埋め立てることはできません。
委託するときの注意点
- pH12.5以上なら、特別管理産業廃棄物の許可を持つ業者と契約し、社内に管理責任者を置く
- アルカリは皮膚や目を傷めるため、容器の腐食や漏れに注意し、ラベルで中身が分かるようにする
- シアンを含む廃液などは、処理できる業者が限られる。性状は隠さず正確に伝える
よくある質問
生コンの洗い水も廃アルカリですか?
強いアルカリ性であれば、廃アルカリや汚泥として扱われることがあります。沈殿させた固形分と上澄みで扱いが分かれるため、自治体や業者に確認してください。
廃酸と一緒に出して中和してもらえますか?
品目が別なので、契約書とマニフェストにはそれぞれ記載します。自社で混ぜるのは危険なので、避けてください。
現像液はどこに出せばよいですか?
現像廃液は廃アルカリ、定着廃液は廃酸として扱われるのが一般的です。銀を回収できる業者もあるので、見積りを依頼するときに確かめてください。
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このページの費用は目安です。法令の記述は、環境省や都道府県の公開情報をもとにしています。最終的な判断は、所管の自治体と委託先の業者にご確認ください。