産業廃棄物(法定20種類) 業種限定の品目

木くずの処分費用と処理方法

建設業や木材関係の業種から出る木くずと、全業種の木製パレット。対象業種以外から出たものは一般廃棄物です。

木くずの要点

区分 業種限定。建設業(工事に伴うもの)、木材・木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業の木くずが産廃。貨物の流通に使った木製パレット(積付け用のこん包材を含む)は全業種で産廃
書類に書く品目名許可証・委託契約書・マニフェスト 木くず
主な処理方法 破砕して木材チップ(木質ボードの原料・燃料など)
見積りの単位 kg・立方メートル。生木・枝葉・根は別単価
買取の可能性 原則なし(処分費がかかる)

区分は品目の一般的な扱いです。最終的な判断は、自治体と委託先の業者にご確認ください。

処分費の目安(収集運搬費・産業廃棄物税・消費税は別)
15〜50円 / kg
体積で3,500〜13,000円 / 立方メートル

チップにできる廃材やパレットは安く、塗装材・化粧板など再生できないものや、ほかの廃棄物と混ぜて積んだものは高くなります。生木・枝葉・根は別単価(40〜80円/kg、10,000円/m³〜)です。収集運搬費と消費税は別です。

出典(2026年10月に確認):GATE(埼玉・東京)、G-LINE(GATEと同系列。件数はGATEと合わせて1件)(埼玉)、山一商事(埼玉)、ISHIDA(埼玉)、リビスタ(埼玉)、みどり産業(千葉)、伸榮産業(東京)、有明興業(東京)、アンビエンテ丸大(北海道(旭川))、総環(大阪産業廃棄物リサイクル処分センター)(大阪)、エヌズトランス(京都)、新関西テクニカ(京都)

木くずの見積りを依頼する

該当するもの

  • 解体工事の廃材
  • 新築工事の端材
  • 製材くず・おがくず
  • 家具製造の端材
  • 木製パレット
  • 梱包用の木材(パレット積付け用)

分類と法的な扱い

木くずは業種が限定されている品目です。産業廃棄物の木くずになるのは、次の業種・物だけです。

対象例
建設業(工作物の新築・改築・除去に伴うもの)解体材、端材
木材・木製品製造業(家具製造業を含む)製材くず、おがくず
パルプ製造業原料の残り
輸入木材の卸売業輸入材の端材
物品賃貸業リース品の木製部分
全業種: 貨物の流通のために使用したパレット木製パレット、積付け用の梱包材
全業種: PCBが染み込んだもの—

同じ木でも、上の業種以外から出たもの(たとえば小売店やオフィスで不要になった木製の什器・看板など)は事業系一般廃棄物です。 ただし木製パレットは、どの業種で出ても産業廃棄物です。オフィスの机や棚の扱いはオフィス家具を参照してください。家庭から出るものは市区町村の家庭ごみのルールに従ってください。

処分費用の内訳と安くする方法

費用は「収集運搬費+処分費」です。次のようにすると、処分費を抑えやすくなります。

  • 釘・金具・ビニールを外す
  • 無垢材と合板・塗装材を分ける
  • 長さをそろえてかさを減らす
  • ほかの品目と混ぜない(混ざると建設混合廃棄物扱い)

処理方法(中間処理・最終処分・リサイクル)

主な再資源化の方法は、破砕して木材チップにすることです。チップは木質ボード(パーティクルボード)の原料や燃料などに使われます。環境省の令和5年度実績では、木くずは排出量の約84%が再生利用されています。木材は建設リサイクル法の特定建設資材で、対象工事では再資源化(難しい場合は縮減)が求められます。

委託するときの注意点

  • 許可品目に「木くず」がある業者に委託し、書面契約とマニフェストを交付します。
  • 建設工事では原則として元請業者が排出事業者です。
  • 対象業種以外の木くずを産廃として委託していないか、最初に区分を確かめてください。

よくある質問

倉庫にたまった木製パレットは産業廃棄物ですか?

はい。貨物の流通のために使用したパレットは、業種に関係なく産業廃棄物の木くずです。

小売店で使っていた木製の棚は、どう捨てればよいですか?

小売業は対象業種ではないため、木製の棚は原則として事業系一般廃棄物です。金属やプラスチック部分の扱いも含め、自治体に確認してください。

伐採した庭木や剪定枝は木くずですか?

造園業などが出す剪定枝は、対象業種から出たものではないため、事業系一般廃棄物として扱われます。一方、建設工事(工作物の新築・改築・除去)に伴って出た伐採材や抜根は、建設業に係る木くずとして産業廃棄物です。どちらに当たるか迷うときは自治体に確認してください。

関連する品目

木くずと関係するほかの品目

このページの費用は目安です。法令の記述は、環境省や都道府県の公開情報をもとにしています。最終的な判断は、所管の自治体と委託先の業者にご確認ください。

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