建設リサイクル法とは
読み: けんせつりさいくるほう
一定規模以上の解体・新築などの工事で、コンクリート・アスファルト・木材などの分別解体と再資源化を義務付ける法律。
どういうものか
特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート。施行令1条)を使う工事のうち、一定規模以上のもの(対象建設工事)に、分別解体と再資源化を義務付ける法律です。正式名は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」です。
規模の基準は、建築物の解体が床面積80平方メートル以上、新築・増築が500平方メートル以上、修繕・模様替えなどが請負代金1億円以上、建築物以外の工作物の工事が請負代金500万円以上です(施行令2条1項)。一つの工事を正当な理由なく分割して請け負っても、一つの契約とみなして判断します(同条2項)。都道府県が条例で別の基準を定めていることがあります(法9条4項)。
発注者(自分で施工する場合は自主施工者)は、工事に着手する日の7日前までに都道府県知事(建築主事を置く市区町村や東京23区では、その市区町村長・区長)へ届け出ます(法10条1項、施行令9条)。発注者から直接請け負おうとする建設業者は、建築物の構造や分別解体等の計画などを、書面を交付して発注者に説明しなければなりません(法12条1項)。
分別解体は受注者と自主施工者が行い(法9条1項)、出た特定建設資材廃棄物の再資源化は受注者が行います(法16条)。再資源化等が終わると、元請業者は発注者に書面で報告します(法18条1項)。発注者は、適正に行われなかったと認めるときは、都道府県知事に申告できます(同条2項)。
いつ出てくるか
建物の解体・新築・改修工事を発注するとき、工事で出るコンクリートや木材の処分を決めるときに出てきます。
排出事業者がやること
- 工事が対象規模に当たるかを確かめる
- 発注者として、着手の7日前までに、工事場所の都道府県または市区町村の窓口へ届け出る
- 元請業者から、分別解体等の計画について書面で説明を受ける
- 工事後に元請業者から再資源化等の完了報告を書面で受け取る
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。