品目ごとの法律

鉛蓄電池とは

読み: なまりちくでんち

車・フォークリフト・UPSなどの鉛バッテリー。廃棄物として出すと、電解液がpH2.0以下の強酸のため、特別管理産業廃棄物に当たる(環境省の技術指針)。沖縄県などは、廃プラスチック類・金属くず・特管の廃酸の混合物として扱う。

どういうものか

鉛蓄電池は、電解液に希硫酸を、極板に鉛とその化合物を使う充電式の電池です。環境省の技術指針(2005年)によると、事業活動に伴って廃棄物となった使用済鉛蓄電池は、内部の電解液がpH2.0以下の強酸であるため、特別管理産業廃棄物に当たります。沖縄県はこれを受けて、廃プラスチック類・金属くず・特別管理産業廃棄物たる廃酸の混合物として扱い、収集運搬には特別管理(廃酸)の許可も必要としています。

使用済鉛蓄電池は、有価物として売却されたり、自動車用なら下取りで引き取られたりすることも多く、技術指針もこうした流通に触れています。ただし売却する場合でも、運搬費を差し引くと手元にお金が残らないときは、廃棄物として扱われます(大阪市のQ&A)。

技術指針は、充電された状態にあるものとして扱い、端子を絶縁するよう求めています。保管は原則として屋内の不浸透性の床で行い、平積みにして転倒・落下を防ぎます。積み重ねる場合は3段以下にします。液漏れしているものは、中和剤をまいた耐酸性のトレイに載せるなどして、ほかと分けておきます。

いつ出てくるか

社用車やフォークリフトのバッテリー交換、UPS・非常用電源の蓄電池の更新、設備の撤去のときに出てきます。

排出事業者がやること

  • 売却か廃棄物かを、運搬費を含めた手取りで判断する
  • 廃棄物なら、特別管理(廃酸)を含む許可を持つ業者に委託する
  • 端子を絶縁し、屋内の不浸透性の床に平積みで保管する
  • 液漏れしているものは分けておき、業者に伝える

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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