フロン類(フロン排出抑制法)とは
読み: ふろんるい
冷媒などに使われるCFC・HCFC・HFC。業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄するときは、登録業者にフロン類を回収してもらい、引取証明書を3年間保存する。
どういうものか
フロン類とは、CFC・HCFCのうちオゾン層保護法の特定物質に当たるものと、HFCのうち温暖化対策推進法の対象物質に当たるものをいいます(フロン排出抑制法2条1項、環境省の手引き)。CFC・HCFCはオゾン層を破壊し、HFCはオゾン層を破壊しないものの温室効果の高い物質です。
業務用のエアコンや冷凍冷蔵機器(第一種特定製品)を廃棄するときは、フロン排出抑制法により、都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者にフロン類を引き渡します。交付された引取証明書は3年間保存します。機器を廃棄物・リサイクル業者などに引き渡すときは、引取証明書の写しも渡さなければなりません(充塡回収業者にフロンの引渡しごと任せる場合などを除く)。
フロン類を引き渡さずに機器を廃棄すると、廃棄した者が50万円以下の罰金の対象になります。2020年4月施行の改正で、指導や命令を経ずに罰せられる直接罰になりました。引取証明書を保存しない場合や、その写しを渡さない場合も、30万円以下の罰金の対象です。
フロン類を回収業者に直接渡すときは回収依頼書を、設備業者や解体業者に引渡しを任せるときは委託確認書を交付し、どちらも写しを3年間保存します(法43条、施行規則32条)。
いつ出てくるか
業務用エアコンや冷凍冷蔵ショーケースを入れ替えたり撤去したりするときや、建物を解体するときに出てきます。
排出事業者がやること
- 機器が業務用(第一種特定製品)か家庭用かを銘板で確かめる
- 廃棄の前に、登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者に回収を依頼する
- 回収依頼書か委託確認書の写しと、引取証明書を3年間保存する
- 機器を産業廃棄物処理業者に引き渡すときは、引取証明書の写しも渡す
あわせて読みたいページ
関連する用語
関連する品目と処分費用
根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。