混合廃棄物(建設混合廃棄物)とは
読み: こんごうはいきぶつ
工事現場で分別されずに混ざった廃棄物。分別済みより処分費が高くなりやすい。
どういうものか
建設工事から出る廃棄物のうち、がれき類・廃プラスチック類・金属くずなどの安定型産業廃棄物と、木くず・紙くずなどそれ以外の廃棄物が混ざったものをいいます(環境省「建設廃棄物処理指針」の定義)。中間処理で選別する手間がかかるため、分別済みの品目より処分費が高くなる傾向があります。現場で品目ごとに分けて出すのが基本です。建設リサイクル法の対象建設工事では、受注者などに分別解体等の義務があり、特定建設資材廃棄物を種類ごとに分けながら工事を進めます(建設リサイクル法9条1・2項)。
建設工事に限らず、鉛蓄電池や水銀血圧計のように、一つの物が複数の品目の混合物として扱われることもあります。委託するときは、含まれる品目がすべて、委託先の許可の事業の範囲に入っていなければなりません(施行令6条の2第1号・第2号。特別管理産業廃棄物を含むときは6条の6)。委託契約書には種類と数量を書き(施行令6条の2第4号イ)、石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物を含むときは、その旨も書きます(施行規則8条の4の2第6号ホ)。
いつ出てくるか
工事現場で分けきれない廃棄物をまとめて出すとき、複数の素材でできた製品を処分するときに出てきます。
排出事業者がやること
- 現場で品目ごとに分けられる物は分けて出す
- 混合物に含まれる品目を全部書き出し、委託先の許可の事業の範囲と照らし合わせる
- 契約書とマニフェストに、含まれる品目と数量を書く
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根拠にした資料
- 廃棄物処理法施行令(e-Gov)
- 廃棄物処理法施行規則(e-Gov)
- 大阪市「産業廃棄物に関するよくある質問」
- 建設リサイクル法(e-Gov)
- 環境省「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」(建設廃棄物処理指針)
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。