元請業者とは
読み: もとうけぎょうしゃ
発注者から直接建設工事を請け負った建設業者。建設工事から出る廃棄物は、元請業者が排出事業者になる。
どういうものか
建設工事が何段階もの請負で行われる場合でも、その工事から出る廃棄物の処理については、発注者から直接工事を請け負った建設業者(元請業者)が事業者になります(法21条の3第1項)。そのため、委託契約の締結やマニフェストの交付は元請業者が行います。設備やビルのメンテナンスも、建設工事に当たれば元請業者が排出事業者です(大阪市のQ&A)。
下請負人も、現場で廃棄物を保管するときは事業者とみなされ、保管基準を守る必要があります(同条2項)。また、下請負人が他人に運搬や処分を委託すると、その下請負人も事業者とみなされ、委託基準やマニフェストの規定が適用されます(同条4項)。
下請負人が自ら運搬できるのは、次のような条件をすべて満たし、そのことを書面の請負契約で定めた場合に限られます(同条3項、施行規則18条の2)。条件は、解体・新築・増築以外の請負代金500万円以下の工事などであること、1回1立方メートル以下に分けて運ぶこと、途中で保管しないこと、同じ都道府県か隣の都道府県にある元請業者の施設へ運ぶことなどです。特別管理産業廃棄物は対象外です。
いつ出てくるか
リフォーム・解体・設備工事を発注するとき、見積書に産廃処分費が入っているとき、下請業者から廃棄物を持ち帰ると言われたときに出てきます。
排出事業者がやること
- 発注者は、元請業者が排出事業者として許可業者と契約し、マニフェストを交付するかを確かめる
- 元請業者は、収集運搬業者・処分業者と書面で契約し、自社の名前でマニフェストを交付する
- 下請負人に運ばせるときは、施行規則18条の2の条件に当たるか、請負契約書に定めがあるかを確かめる
- 建設工事の廃棄物を、現場の外にある300平方メートル以上の場所で保管するときは、事前に届け出る(法12条3項、施行規則8条の2・8条の2の2)
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。