事業場外保管の届出とは
読み: じぎょうじょうがいほかんのとどけで
建設工事で出た産業廃棄物を、工事現場の外の300平方メートル以上の場所で自ら保管するときに、あらかじめ出す届出。
どういうものか
事業場外保管の届出は、建設工事に伴って出た産業廃棄物を、その廃棄物が出た事業場(工事現場)の外で自ら保管する事業者が、あらかじめ都道府県知事に出す届出です(法12条3項、施行規則8条の2)。対象は、保管の場所の面積が300平方メートル以上の場合です(施行規則8条の2の2)。届け出た事項を変更するときも、届出が必要です。保管の場所が指定都市・中核市にあるときは、その市に届け出ます(施行令27条)。
処理業の許可を受けた施設や、設置許可を受けた産業廃棄物処理施設で行う保管などは対象外です(施行規則8条の2の2第1〜4号)。非常災害の応急措置として保管したときは、事前の届出は不要ですが、保管した日から14日以内に届け出ます(法12条4項、施行規則8条の2の3)。
届出書には、保管の場所の所在地・面積・保管する産業廃棄物の種類・保管の上限などを書き、その場所を使う権原を示す書類と、平面図・見取図を付けます(施行規則8条の2の4)。届出をしなかったり、うその届出をしたりすると、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です(法29条1号)。保管している間は、保管基準も守ります(法12条2項)。
いつ出てくるか
解体や新築の現場から出た廃棄物を、自社の資材置場などに集めて保管するときに出てきます。
排出事業者がやること
- 保管場所が工事現場の外で、面積が300平方メートル以上かを確かめる
- 保管を始める前に、場所を所管する都道府県・政令市に届け出る
- 保管基準(囲い・掲示板・飛散や流出の防止など)を守る
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。