保管上限とは
読み: ほかんじょうげん
積替えや処分のために保管できる産業廃棄物の量の上限。原則として、積替え保管は1日の平均搬出量の7日分、処分のための保管は1日の処理能力の14日分まで。排出事業者が、運搬されるまでの間に自社で保管する場合は、量の上限はない。
どういうものか
保管上限とは、産業廃棄物の積替えや処分のために保管できる量の上限です。積替えのための保管は、原則として、その場所の1日あたりの平均的な搬出量の7倍までです(施行令6条1項1号ホ)。処分業者が処分のために保管する量は、原則として、施設の1日あたりの処理能力の14倍までです(施行令6条1項2号ロ(3))。どちらにも、環境省令で定める例外があります。この上限は処理基準(施行令6条)の一部です。そのため、排出事業者が自ら運搬する途中で積替えをする場合や、自社の施設で自ら処分する場合にも適用されます(法12条1項)。
処理業者は、許可の申請書に保管場所ごとの保管上限を記載します(施行規則9条の2、10条の4)。積替え保管の場所の掲示板には、積替えのための保管上限を表示します。排出事業者が結ぶ委託契約書にも、積替え保管がある場合は、その場所の保管上限を書きます(施行規則8条の4の2)。
排出事業者が、運搬されるまでの間に自社の産業廃棄物を保管する場合は、保管基準(施行規則8条)が適用され、量の上限はありません(大阪市のQ&A)。ただし、屋外で容器を使わずに積み上げるときは、囲いからの距離に応じた高さの制限があります。
いつ出てくるか
積替え保管をする業者と契約するとき、業者から保管場所に空きがないと言われたとき、自社の保管場所に廃棄物がたまってきたときに出てきます。
排出事業者がやること
- 積替え保管がある契約では、保管場所の所在地・品目・保管上限を契約書に書く
- 自社で保管するときは、囲いと掲示板を設け、屋外で容器なしに積むなら高さの制限を守る
- 量の上限がなくても、たまり過ぎる前に回収の頻度を業者と決めておく
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。