収集運搬業(収集運搬業許可)とは
読み: しゅうしゅううんぱんぎょう
産業廃棄物を集めて処理施設まで運ぶ事業。他人の産業廃棄物を運ぶには、積む場所と降ろす場所の両方の都道府県の許可が要る。
どういうものか
産業廃棄物を排出場所から処理施設へ運ぶ事業です。他人の産業廃棄物の収集運搬を業として行うには、都道府県知事の許可が要ります(法14条1項)。運搬だけを行う場合は、積み込む場所と降ろす場所の、それぞれの都道府県の許可が必要です。積替え保管をしない運搬なら、政令市・中核市の区域も都道府県の許可で運べます。ただし、一つの政令市・中核市の区域内だけで収集運搬を行う業者は、その市長の許可を受けます(施行令27条1項5号)。
許可は5年ごとの更新制で、優良認定を受けて更新した業者は7年です(法14条2項、施行令6条の9)。許可証には扱える品目が書かれており、範囲を広げるときは変更の許可を受けます(法14条の2)。特別管理産業廃棄物を運ぶには、別に特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です(法14条の4第1項)。
運搬車の車体の両側面には、産業廃棄物の収集運搬車であること、会社名、許可番号(下6桁)を表示します。あわせて、許可証の写しとマニフェストなどの書面を車に備え付けます(施行令6条1項1号イ、施行規則7条の2の2・7条の2第3項)。排出事業者が自社の廃棄物を自ら運ぶときは、この許可は要りません(法14条1項ただし書)。
いつ出てくるか
業者を選ぶとき、見積書や契約書に運搬業者の名前が出てきたとき、積む場所と降ろす場所が別の都道府県にまたがるときに出てきます。
排出事業者がやること
- 許可証の写しで、積む場所と降ろす場所の両方の自治体の許可があるかを確かめる
- 許可証の品目に出す物が入っているかと、有効期限を確かめる
- 収集運搬業者と書面で委託契約を結び、許可証の写しを添付する
- 引取りの日に、運搬車の表示が契約した業者のものかを確かめる
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。