処理業者と許可

許可番号とは

読み: きょかばんごう

産業廃棄物処理業者の許可証に付く11桁の番号。許可した自治体、業の種類、自治体が自由に使う1桁、業者固有の6桁で構成される。

どういうものか

産業廃棄物処理業・特別管理産業廃棄物処理業の許可証に記載される11桁の番号です。付け方は、環境省の「許可番号等取扱要領」(令和3年1月29日通知)で全国共通に決まっています。

1〜3桁目は許可した都道府県・政令市の番号(東京都は013、大阪市は066など)、4桁目は業の種類、5桁目は自治体が業者の分類などに自由に使える番号、6〜11桁目は業者ごとの全国統一の固有番号です。4桁目は、収集運搬業が0(積替えなし)と1(積替えあり)、処分業が2(中間処分のみ)・3(最終処分のみ)・4(中間処分と最終処分)で、特別管理産業廃棄物の業は同じ順に5〜9です。

固有番号は、どこかの自治体で最初に許可を受けたときに付き、更新や変更の許可を受けても変わりません。ほかの自治体の許可でも同じ固有番号を使うため、同じ業者の許可証は、原則として末尾6桁が共通で、先頭の番号だけが変わります。

収集運搬業の許可は、業を行う区域の都道府県知事が出します。運搬だけを行う場合は、産業廃棄物の積卸し(積み込みと荷降ろし)を行う区域の許可が要ります(法14条1項)。そのため、県をまたいで運ぶときは、積み込む県と降ろす県の両方の許可を確かめてください。一つの政令市(指定都市・中核市)の中だけで運ぶ場合の許可と、その市の区域で積替えを行う場合の許可は、その市が出します(施行令27条1項5号)。

いつ出てくるか

委託先の許可証の写しを受け取ったとき、産廃情報ネットで業者を調べるとき、マニフェストや契約書に業者の許可番号を書くときに出てきます。

排出事業者がやること

  • 許可証の写しの番号の先頭3桁と4桁目で、許可した自治体と業の種類を読み取る
  • 積み込む都道府県と降ろす都道府県の、それぞれの収集運搬業許可があるかを確かめる
  • 許可した自治体への問い合わせや、自治体・産廃情報ネットの公開情報で、番号・有効期限・品目が写しと合っているかを確かめる
  • 別の自治体の許可証は、固有番号(末尾6桁)が同じかどうかで、同じ業者のものかを確かめる

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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