許可番号とは
読み: きょかばんごう
産業廃棄物処理業者の許可証に付く11桁の番号。許可した自治体、業の種類、自治体が自由に使う1桁、業者固有の6桁で構成される。
どういうものか
産業廃棄物処理業・特別管理産業廃棄物処理業の許可証に記載される11桁の番号です。付け方は、環境省の「許可番号等取扱要領」(令和3年1月29日通知)で全国共通に決まっています。
1〜3桁目は許可した都道府県・政令市の番号(東京都は013、大阪市は066など)、4桁目は業の種類、5桁目は自治体が業者の分類などに自由に使える番号、6〜11桁目は業者ごとの全国統一の固有番号です。4桁目は、収集運搬業が0(積替えなし)と1(積替えあり)、処分業が2(中間処分のみ)・3(最終処分のみ)・4(中間処分と最終処分)で、特別管理産業廃棄物の業は同じ順に5〜9です。
固有番号は、どこかの自治体で最初に許可を受けたときに付き、更新や変更の許可を受けても変わりません。ほかの自治体の許可でも同じ固有番号を使うため、同じ業者の許可証は、原則として末尾6桁が共通で、先頭の番号だけが変わります。
収集運搬業の許可は、業を行う区域の都道府県知事が出します。運搬だけを行う場合は、産業廃棄物の積卸し(積み込みと荷降ろし)を行う区域の許可が要ります(法14条1項)。そのため、県をまたいで運ぶときは、積み込む県と降ろす県の両方の許可を確かめてください。一つの政令市(指定都市・中核市)の中だけで運ぶ場合の許可と、その市の区域で積替えを行う場合の許可は、その市が出します(施行令27条1項5号)。
いつ出てくるか
委託先の許可証の写しを受け取ったとき、産廃情報ネットで業者を調べるとき、マニフェストや契約書に業者の許可番号を書くときに出てきます。
排出事業者がやること
- 許可証の写しの番号の先頭3桁と4桁目で、許可した自治体と業の種類を読み取る
- 積み込む都道府県と降ろす都道府県の、それぞれの収集運搬業許可があるかを確かめる
- 許可した自治体への問い合わせや、自治体・産廃情報ネットの公開情報で、番号・有効期限・品目が写しと合っているかを確かめる
- 別の自治体の許可証は、固有番号(末尾6桁)が同じかどうかで、同じ業者のものかを確かめる
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根拠にした資料
- 環境省「産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に係る許可番号等取扱要領について(通知)」(令和3年1月29日 環循規発第2101291号、PDF)
- 廃棄物処理法(e-Gov)
- 廃棄物処理法施行令(e-Gov)
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。