行政処分とは
読み: ぎょうせいしょぶん
都道府県などが、法令に違反した処理業者などに出す事業停止命令・許可の取消し・改善命令・措置命令。委託先が事業停止や許可取消しを受けると、排出事業者に書面の通知が届く。
どういうものか
廃棄物処理法の行政処分は、都道府県知事(政令市・中核市では市長)が、違反した処理業者などに出す命令や許可の取消しです。処理業者に対する主なものは、期間を定めた事業の全部または一部の停止命令(法14条の3)と、許可の取消し(法14条の3の2)です。欠格要件に当たったときや、違反の情状が特に重いときなどは、許可を取り消さなければならないと定められています。
ほかに、処理基準や保管基準に合わない処理をした者への改善命令(法19条の3)と、生活環境に支障が出るおそれがあるときの支障の除去などの措置命令(法19条の5)があります。措置命令は、基準に反した委託をした排出事業者や、マニフェストに関する措置を怠った排出事業者にも出されることがあります。
委託先の業者が事業停止命令を受けると、業者は委託者に処理困難通知を出します(施行規則10条の6の2第5号)。許可を取り消された業者も、処理が終わっていない廃棄物の委託者へ、取り消された旨を書面で知らせなければなりません(法14条の3の2第3項)。
いつ出てくるか
委託先や候補の業者を調べるとき、委託先から処理困難通知や許可取消しの通知が届いたときに出てきます。
排出事業者がやること
- 委託の前に、産廃情報ネットで業者の許可の状況を確かめる
- 通知を受けたら、引き渡した分のマニフェストが返ってきているかを確かめ、必要な措置を取る
- 処理終了の写しが届いていない分は、通知を受けた日から30日以内に措置内容等報告書を出す
- 事業停止の期間中は、その業者に新たに委託しない
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。