不法投棄の罰則とは
読み: ふほうとうきのばっそく
個人は5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金、またはその両方。法人は3億円以下の罰金。
どういうものか
廃棄物をみだりに捨てる不法投棄には、廃棄物処理法で重い罰則が定められています。委託した業者が不法投棄した場合でも、委託基準を守っていない排出事業者には、原状回復の措置命令が出ることがあります。
廃棄物を捨てる行為は「何人も」禁止されています(法16条)。違反すると、5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されます(法25条1項14号)。未遂も罰せられます(同条2項)。従業員が会社の業務として捨てた場合は、法人に3億円以下の罰金が科されます(法32条1項1号)。基準に従わずに廃棄物を燃やすこと(野焼き)も、同じ重さの罰則の対象です(法16条の2、25条1項15号)。
委託先が不適正な処理をしたとき、排出事業者は、委託基準やマニフェストの義務に違反していれば措置命令の対象になります(法19条の5第1項2・3号)。義務を守っていた場合でも、支障の除去を命じられることがあります。処理した業者だけでは支障を取り除けず、排出事業者が適正な対価を負担していなかったときや、不適正な処理を知ることができたときです(法19条の6)。
いつ出てくるか
委託した業者の不法投棄が分かったとき、極端に安い見積りを受け取ったとき、自社で廃棄物を燃やそうとしたときなどに出てきます。
排出事業者がやること
- 委託基準とマニフェストの決まりを守り、記録を残す
- 相場より極端に安い料金なら、その理由を確かめる
- マニフェストの写しが戻らないなど異常があれば、すぐに状況を確かめて報告する
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。