費用と税・罰則

産廃処分費の勘定科目とは

読み: さんぱいしょぶんひのかんじょうかもく

法令で決まった科目はない。「雑費」「支払手数料」や独自の「廃棄物処理費」などが使われる。社内で毎期同じ科目にそろえる。

どういうものか

産業廃棄物の処分費用に、法令で決まった勘定科目はありません。「雑費」「支払手数料」や独自科目の「廃棄物処理費」などで処理する例のほか、建設業で工事原価の経費に入れる例、固定資産を廃棄したときの処分費を固定資産除却損に含める例があります。どの科目を使う場合も、社内で毎期同じ科目にそろえることが大切です。税務上の扱いは顧問税理士に確認してください。

請求書では、収集運搬費・処分費・処分税(産業廃棄物税)・マニフェスト費が別の行に分かれていることがあります。運搬費は車両や回数で、処分費は量と単価で決まります。処分税は、業者が預かる税か、業者が納めた税を料金に上乗せした分です。マニフェスト費として、用紙代や記入の手間の分を請求する業者もあります。

これらを一つの科目にまとめるか、運搬と処分で分けるかは社内で決めます。見積書の段階で行の分かれ方を確かめておくと、毎月の仕訳がそろいやすくなります。処分税の行をどう処理するかも、顧問税理士に確認してください。

いつ出てくるか

処分費や運搬費の請求書を経理で処理するときや、固定資産を廃棄したときに出てきます。

排出事業者がやること

  • 社内で使う勘定科目を決め、毎期そろえる
  • 運搬費・処分費・処分税・マニフェスト費が請求書でどう分かれているかを確かめる
  • 税務上の扱いは顧問税理士に確認する

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法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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