費用と税・罰則

重量建てとは

読み: じゅうりょうだて

kg・tあたりの単価で料金を決める方法。処分場の計量器で量った重さで精算する。取引に使うはかりは検定を受けたものに限られる。

どういうものか

重量建ては、廃棄物の重さに単価(円/kg、円/t)を掛けて料金を出す方法です。汚泥・がれき類・金属くずのように重さを量りやすい品目や、計量設備のある処分場への持込でよく使われます。このサイトの目安では、廃プラスチック類25〜100円/kg、木くず15〜50円/kg、汚泥30〜60円/kgです。

重さで代金を決めるための計量は、計量法の「取引」に当たります。取引に使うはかりは、検定に合格して検定証印が付いたものなどでなければなりません(計量法2条2項・16条1項)。トラックスケールのような非自動はかりは、検定の対象になる特定計量器です(計量法施行令2条2号イ)。

料金表で最小の単位を決めている例には、持込で100kgに満たない廃棄物を100kgとして計算するもの(伸榮産業、東京。タイルカーペットなど一部の品目は10kg単位)や、重量を10kg刻みとするもの(G-LINE、埼玉)があります。計量結果の分かる伝票を受け取っておくと、請求額を確かめるときや、マニフェスト交付等状況報告書にトン数を書くときの根拠になります。

いつ出てくるか

処分場に持ち込むとき、汚泥・がれき類・金属くずなど重い品目を出すとき、kg単価の見積りを受け取ったときに出てきます。

排出事業者がやること

  • 見積りの単価がkg単位かt単位かを確かめる
  • 計量の方法と、最小の計量単位を確かめる
  • 計量の結果が分かる伝票を受け取り、請求額と照らし合わせる

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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