費用と税・罰則

最低料金とは

読み: さいていりょうきん

少量でも1回ごとにかかる処分費の下限。金額で決める業者と、「100kgに満たない分は100kgで計算」のように最小の単位で決める業者がある。

どういうものか

最低料金は、持込や回収の量が少なくても1回ごとにかかる、処分費の下限です。単価に量を掛けた額がこれを下回ると、最低料金で請求されます。

公開されている料金表を見ると、決め方は2通りあります。1つは金額で決める方法で、1回1,000円(沖縄県産業廃棄物処理協同組合、2022年7月の料金表)、4,000円〜(総環、大阪)、5,000円(ウム・ヴェルト・ジャパン、埼玉、2023年9月の料金表。蛍光灯)の例があります(いずれも税別)。もう1つは最小の単位で決める方法で、持込で100kgに満たない廃棄物を100kgとして計算する例(伸榮産業、東京。タイルカーペット・テープ類などは10kg単位)や、重量は10kg刻み、容積は0.5m³刻みとする例(G-LINE、埼玉)があります。回収の量が2m³以下だと追加料金がかかる業者もあります(ISHIDA、埼玉)。いずれも2026年10月に各社の公開料金表で確認しました。

少量を何回にも分けて出すと、そのたびに最低料金と運搬費がかかります。保管の基準を守れる範囲でまとめて出したり、定期回収にしたりすると、1回あたりの負担を下げられることがあります。品目ごとに処分先が分かれるときは、最低料金も処分先ごとにかかることがあります。

いつ出てくるか

蛍光灯や消火器などを少しだけ出すとき、少量の持込や回収を頼むときに出てきます。

排出事業者がやること

  • 見積りで、最低料金や最小の計量単位があるかを確かめる
  • 少量なら、まとめて出すか定期回収にするかを比べる
  • まとめて出すまでの間は、保管の基準を守って保管する

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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