印紙税(委託契約書)とは
読み: いんしぜい
紙で作る委託契約書にかかる国の税。処分の契約書は請負に関する契約書、運搬の契約書は運送に関する契約書に当たることがあり、金額の書き方で税額が変わる。電子契約にはかからない。
どういうものか
印紙税は、契約書などの課税文書を紙で作ったときにかかる国の税です。国税庁の質疑応答事例では、産業廃棄物の処分を継続して委託する基本契約書は、請負に関する契約書(第2号文書)と継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)の両方に当たるとされています。そのうえで、契約金額の記載があるため第2号文書になる、という前提で扱っています(課税物件表の通則3イ)。同じ事例では、処分料金の支払経路を変更する覚書を第7号文書としています。収集運搬の契約書は、内容によって運送に関する契約書(第1号の4文書)に当たることがあります。
税額は、契約書に記載した契約金額で決まります。第2号文書は、1万円以上100万円以下で200円、100万円超200万円以下で400円、200万円超300万円以下で1,000円などです。第1号文書は、1万円以上10万円以下で200円、10万円超50万円以下で400円などです。どちらも1万円未満は非課税、金額の記載がないものは200円です(2026年4月1日現在)。単価と数量から金額を計算できるときは、その金額が契約金額になります。
第7号文書になる場合は1通4,000円です。ただし、契約期間が3か月以内で、更新の定めがないものは第7号文書から除かれます。同じ契約書を何通か作れば、通ごとにかかります。契約書を作らず、電子署名をした電磁的記録を電子メールなどで取り交わした場合は、印紙税はかかりません。どの文書に当たるかは書き方で変わるため、迷うときは税務署に確認してください。
いつ出てくるか
紙の委託契約書を作るとき、契約の更新や料金の変更で覚書を作るとき、電子契約にするかを決めるときに出てきます。
排出事業者がやること
- 契約金額を書くか単価だけにするかで、文書の区分が変わる点に注意する
- 紙で作るなら1通ごとに印紙を貼り、印紙と文書にまたがるように消印する(印紙税法8条)
- 電子契約にするなら、契約書の保存方法も決めておく
- 区分に迷う契約書は税務署に確認する
あわせて読みたいページ
根拠にした資料
- 印紙税法(e-Gov)
- 国税庁「産業廃棄物処分に係る委託料の支払方法等に関する覚書」
- 国税庁「No.7102請負に関する契約書」
- 国税庁「No.7101不動産の譲渡・土地の賃貸借・消費貸借・運送等に関する契約書」
- 国税庁「No.7104継続的取引の基本となる契約書」
- 国税庁「単価、数量、記号等により記載金額の計算ができる請負契約書」
- 国税庁「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」
印紙税の記述は、印紙税法と国税庁の公開資料(2026年4月1日現在)をもとにしています。個別の判断は所轄の税務署にご確認ください。