委託契約の自動更新とは
読み: いたくけいやくのじどうこうしん
期間満了前に解約の申し入れがなければ、同じ条件で契約が続くという条項。認められている書き方だが、許可の期限や品目・量の変化に合わせた見直しが欠かせない。
どういうものか
委託契約書には、契約の有効期間を書くことになっています(施行規則8条の4の2第1号)。その書き方として、「期間満了の1か月前までに書面で解約の申し入れがない限り、同一条件で更新する」のような自動更新の条項を置く例があります。鳥取県が公開している委託基本契約書の様式でも、自動更新にするか、期間を区切るかを選べるようになっています。
自動更新にしても、契約書の中身が実態と合っていることが前提です。大阪市は、社名・代表者・所在地などの軽微な変更は覚書を作って契約書に添付し、許可証の内容が変わったら変更後の許可証を添付するよう案内しています。覚書で済ませた場合でも、契約の更新時には新しい内容で契約書を結ぶよう求めています。契約期間、産業廃棄物の種類、委託量の大幅な変更、最終処分の場所の変更などの重要な変更があれば、契約を結び直すよう求めています。
処理業者の許可は、原則5年(優良認定は7年)ごとの更新制です。契約が自動で続いていても、許可が切れた業者に渡せば、無許可業者への委託になるおそれがあります。許可証の写しの有効期限を定期的に確かめ、更新されたら新しい写しを受け取って差し替えてください。契約書は、契約が終わった日から5年間保存します(施行令6条の2第5号、施行規則8条の4の3)。
いつ出てくるか
契約書のひな形を選ぶとき、契約期間が満了に近づいたとき、業者の許可の有効期限が近いときに出てきます。
排出事業者がやること
- 自動更新にするか、期間を区切って結び直すかを決める
- 許可証の写しの有効期限を一覧にして、期限前に更新後の写しを受け取る
- 品目・量・最終処分の場所などが変わったら、覚書ではなく契約を結び直すかを確かめる
- 契約が終わった日から5年間、契約書と添付書面を保存する
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。