委託と契約

実地確認(現地確認)とは

読み: じっちかくにん

排出事業者が委託先の処理施設を訪ね、適正に処理されているかを確かめること。

どういうものか

排出事業者が処理業者の施設を訪ね、処理の状況や保管の状態を確認することです。廃棄物処理法は、委託した排出事業者に対し、処理の状況を確かめ、発生から最終処分までの処理が適正に行われるよう必要な措置を講ずる努力義務を課しています(法12条7項、特別管理産業廃棄物は12条の2第7項)。法律では、確認の方法や頻度は決められていません。

一方で、条例で定期的な実地確認を求めている自治体があります。事業所のある自治体の条例が当てはまるのか、処理施設のある自治体の条例が当てはまるのかは、条例の定め方によります。両方の自治体の案内を確かめてください。

委託先が不適正な処理をし、委託先だけでは支障の除去が難しいことがあります。このとき、排出事業者が適正な処理料金を負担していなかった場合や、不適正な処理が行われることを知っていた、または知ることができたと認められる場合は、排出事業者も支障の除去を命じられることがあります(法19条の6)。確認した日、確認した人、見た内容を記録しておくと、自社の対応を説明する材料になります。

確かめるときの手がかりは委託契約書です。処分を委託するときは、処分の場所の所在地、処分の方法、施設の処理能力を契約書に書くことになっています(施行令6条の2第4号ハ)。書かれた場所と方法で処理されているか、保管の量や状態はどうかを、現地で照らし合わせます。

いつ出てくるか

新しい業者と契約する前、契約を続けている業者の状況を定期的に見るとき、処理の状況に不安があるときに出てきます。

排出事業者がやること

  • 事業所と処理施設がある自治体の条例で、実地確認の決まりがあるかを確かめる
  • 許可の内容と実際の処理、保管量と保管上限、処理後の行き先を見る
  • 確認した日・確認した人・見た内容を記録して残す

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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