委託と契約

再委託の禁止とは

読み: さいいたくのきんし

処理業者が、排出事業者から受託した処理をさらに他の業者に委託することは原則禁止。例外として認められるには、排出事業者の事前の書面による承諾が必要。

どういうものか

収集運搬業者や処分業者が、排出事業者から受託した産業廃棄物の処理を、さらに他人に委託することは原則として禁止されています(法14条16項)。責任の所在があいまいになり、不適正な処理につながるおそれがあるためです。

例外として認められるのは、施行令6条の12の基準に従う場合です。受託者はあらかじめ排出事業者に、再受託者の名称(法人は代表者の氏名も)を示します。あわせて、再受託者がその産業廃棄物を扱える業者で、品目が事業の範囲に含まれることも示し、書面で承諾を受けます。契約書の主な内容を書いた文書を再受託者に渡すことなども条件です。承諾書には、委託した産業廃棄物の種類と数量、受託者と再受託者の名称・住所・許可番号、承諾の年月日を書きます(施行規則10条の6の6)。

大阪市は、再委託が認められるのは車両や施設の故障など突発的な事態のときに一度だけだとしています。続けて必要になるなら、排出事業者が再委託先と直接契約するよう案内しています。積替え保管の場所で区間を分け、排出事業者がそれぞれの業者と契約する「区間委託」は再委託に当たりません。基準に反した再委託は3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金、またはその両方の対象です(法26条1号)。

いつ出てくるか

業者から「別の業者に運ばせたい・処分させたい」と承諾を求められたとき、見積書や契約書に知らない会社の名前が出てきたときに出てきます。

排出事業者がやること

  • 契約した業者以外が運搬・処分をしていないか、マニフェストの記載で確かめる
  • 再委託の承諾を求められたら、再受託者の許可を確かめてから書面で承諾する
  • 承諾書の写しを5年間保存する(施行令6条の2第6号)
  • 再委託が続くようなら、その業者と直接契約を結ぶ

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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