無許可業者や「無料回収」の業者はどう見分ければいいですか?
結論
許可証の写しを受け取り、許可番号・品目・有効期限を自治体の名簿や産廃情報ネットで確かめてください。産業廃棄物を「無料で回収」「契約書もマニフェストも不要」とうたう業者には、委託しないでください。
危ないサイン
要点: 産業廃棄物の収集運搬・処分には都道府県等の許可が必要です。ただし、古紙・くず鉄・あきびん類・古繊維など、専ら再生利用されるもの(専ら物)だけを集める業者には、収集運搬業の許可の例外があります(法14条1項ただし書)。次のような業者には注意してください。
- 「何でも無料回収」「産廃も格安で引き取ります」と、許可番号を示さずに宣伝している
- 許可証の写しを求めると渋る。または、古い許可証や品目の合わない許可証を出してくる
- 委託契約書を交わさない。マニフェストを使わない、または「不要」と言う
- 見積りが相場より極端に安い。支払いは現金のみで、領収書の内容があいまい
- 会社の所在地や車両の表示がはっきりしない
許可があるかを確かめる手順
- 許可証の写しを受け取る(委託契約書にも添付が必要です)。
- 許可番号・業の区分(収集運搬か処分か)・扱える品目・有効期限を確認する。
- 許可した自治体の名簿や産廃情報ネットで、実在する業者かを確かめる。産廃情報ネットでは、許可を取り消された業者も検索できます。
- 収集運搬業者は、積む場所と下ろす場所の両方の都道府県の許可を持っているかを確認する。
見方の詳細は許可証のどこを見るかにまとめています。
無許可業者に頼むとどうなるか
無許可業者への委託をすると、排出事業者自身も罰則(5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科)の対象になり得ます。委託した廃棄物が不法投棄されれば、排出事業者が原状回復を命じられることもあります(業者が不法投棄したら)。
なお、金属くずなどが有価物として買い取られる場合は、廃棄物に当たらないことがあります。ただし、運搬費を差し引くと排出事業者が実質的に費用を払っている(逆有償)ときは、廃棄物として扱われる可能性があります。判断に迷うときは、自治体に確認してください。
家庭から出るごみは、市区町村のルールに従って出してください。
根拠と確認先
このページで説明した制度や数字の根拠となる資料です。
- 廃棄物処理法12条5項・14条1項・19条の5・25条1項6号(e-Gov)laws.e-gov.go.jp
- 廃棄物処理法施行規則8条の2の8・8条の4(e-Gov)laws.e-gov.go.jp
- 産業廃棄物処理事業振興財団 産廃情報ネット(許可取消処分情報)www.sanpainet.or.jp
運用は都道府県や市区町村によって異なる場合があります。個別のケースは、事業所のある自治体の担当窓口にご確認ください。