無許可業者への委託とは
読み: むきょかぎょうしゃへのいたく
委託した排出事業者も、5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金、またはその両方の対象。「無料回収」には特に注意。
どういうものか
許可を持たない業者に産業廃棄物の処理を委託すると、委託した排出事業者が5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金、またはその両方の対象になります。許可を持たずにトラックで巡回する「無料回収」の業者に出すのも、これに当たります。委託する前に、許可証の写しで品目と有効期限を確認してください。
委託先の許可は、業の区分(収集運搬・処分)、扱える品目、区域、有効期限で範囲が決まります。許可を持つ業者でも、委託する品目が許可の品目に入っていなければ委託基準違反です(施行令6条の2第1・2号)。この場合は、3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金、またはその両方の対象になります(法12条6項、26条1号)。運搬を委託するときは、積む場所と降ろす場所の両方の都道府県の許可が必要です。
無許可業者への委託では、委託した従業員などの行為者が罰せられるほか、法人にも1,000万円以下の罰金が科されます(法25条1項6号、32条1項2号)。無許可で引き受けた業者の側も、5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金、またはその両方の対象で、法人には3億円以下の罰金が科されます(法25条1項1号、32条1項1号)。
いつ出てくるか
新しい業者に頼むときや、「無料で回収します」と声をかけられたとき、許可の有効期限が近い業者に引き続き出すときに出てきます。
排出事業者がやること
- 許可証の写しで、業の区分・品目・区域・有効期限を確かめる
- 産廃情報ネットや自治体の名簿で、許可が今も有効かを確かめる
- 許可証の写しを委託契約書に添付し、更新されたら差し替える
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。