専ら物とは
読み: もっぱらぶつ
古紙・くず鉄(古銅等を含む)・あきびん類・古繊維の4品目。再生利用のためにこれらを扱う業者は、その部分について処理業の許可が要らず(ほかの廃棄物を主に扱う業者でも同じ。2023年2月の環境省通知)、委託するときもマニフェストは要らない(契約書は必要)。
どういうものか
「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物」の通称で、古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維の4品目を指します(大阪市のQ&Aほか)。再生利用の目的でこれらを扱う回収業者・再生業者は、産業廃棄物の収集運搬業や処分業の許可がなくても、業として処理できます(法14条1項・6項のただし書)。
専ら物を再生利用のために専門の再生業者へ委託する場合は、マニフェストを交付しなくてかまいません(施行規則8条の19第3号)。ただし、売却ではなく無償や有料で引き取ってもらうなら、産業廃棄物の処理の委託に当たります。委託基準が適用されるので、委託契約書は必要です。
同じ4品目でも、焼却や埋立に回すなど再生利用しない場合は、通常どおり許可業者に委託してマニフェストを交付します。運搬費などを差し引いても売却代金が残り、有償で売れる物は、有価物として廃棄物処理法の対象外になります(判断は物の性状や取引の実態を総合して行われます。運賃を差し引くと手元がマイナスになる場合は「逆有償」を参照)。
一般廃棄物にも同じ定めがあります。事務所から出る古紙のような事業系一般廃棄物でも、専ら再生利用の目的となるものだけを扱う業者は、市町村の一般廃棄物処理業の許可がなくても収集運搬や処分ができます(法7条1項・6項のただし書)。
いつ出てくるか
段ボールなどの古紙、鉄くず、空きびん、古着や布を、資源回収業者に引き取ってもらうときに出てきます。
排出事業者がやること
- 売却(有価物)か、無償・有料での引取り(処理の委託)かをはっきりさせる
- 委託になる場合は書面で委託契約を結び、マニフェストの代わりに受入伝票などで処理の終了を確かめる(大阪市のQ&A)
- 相手が再生利用しているかを確かめる。再生しないなら許可業者に委託する
- 自社の車で再生業者へ持ち込むときは、運搬車の表示など自社運搬の基準を守る
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。