委託基準とは
読み: いたくきじゅん
排出事業者が産廃の処理を他人に委託するときに守る決まり。許可のある業者を選ぶ、書面で契約する、契約書を5年保存する、など。
どういうものか
排出事業者が産業廃棄物の運搬や処分を他人に委託するときに守らなければならない基準です(法12条5・6項、施行令6条の2。特別管理産業廃棄物は法12条の2第5・6項、施行令6条の6)。マニフェストの交付は、これとは別の義務です。
まず、運搬は収集運搬業者に、処分は処分業者に委託します。委託する品目は、その業者の事業の範囲に含まれていなければなりません。次に、運搬と処分のそれぞれの業者と書面で契約します。契約書には品目と数量、運搬の最終目的地、処分の場所・方法・処理能力、最終処分の場所などの条項を入れ、許可証の写しなどを添付します(施行令6条の2第4号、施行規則8条の4・8条の4の2)。
契約書と添付した書面は、契約が終わってから5年間保存します。業者から再委託の承諾を求められて書面で承諾したときは、その写しも5年間保存します(施行令6条の2第5・6号、施行規則8条の4の3・8条の4の4)。
無許可業者への委託は、5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金、またはその両方の対象です(法25条1項6号)。それ以外の委託基準違反は、3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金、またはその両方の対象です(法26条1号)。基準に反して委託した先で不適正な処理が行われると、排出事業者も措置命令の対象になります(法19条の5第1項2号)。
いつ出てくるか
新しい業者と取引を始めるとき、契約を更新するとき、品目や処分先が変わるときに出てきます。
排出事業者がやること
- 許可証の写しで、品目・有効期限・事業の範囲を確かめる
- 収集運搬業者・処分業者のそれぞれと書面で契約し、許可証の写しを添付する
- 契約書と添付書面を、契約が終わってから5年間保存する
- 引き渡すたびにマニフェストを交付する(委託基準とは別の義務)
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。