排出事業者とは
読み: はいしゅつじぎょうしゃ
廃棄物を出した事業者。処理を委託しても処理責任は残る。
どういうものか
事業活動によって廃棄物を出した事業者のことです。廃棄物処理法では、排出事業者は自らの責任で廃棄物を適正に処理しなければならず、業者に委託した後も責任は残ります。建設工事では、原則として元請業者が排出事業者になります。委託先が不法投棄した場合、委託基準を守っていなかった排出事業者にも、措置命令や罰則が及ぶことがあります。
排出事業者がしなければならないことは、大きく分けると次のとおりです。運搬されるまでは、保管基準を守って保管します(法12条2項)。委託するときは、許可業者と書面で契約し、委託基準を守らなければなりません(法12条5・6項)。引渡しと同時にマニフェストを交付し、写しで処理の終了を確かめます(法12条の3)。委託した後も、発生から最終処分までの処理が適正に行われるよう、処理の状況を確かめる努力義務があります(法12条7項)。
委託先が不適正な処理をし、その業者だけでは支障を取り除けないことがあります。このとき、排出事業者が適正な対価を負担していなかったり、不適正な処理を知ることができたりした場合は、排出事業者にも支障の除去が命じられることがあります(法19条の6)。
いつ出てくるか
事業所から産業廃棄物が出るとき、だれが処理の責任を負うかを決める場面で出てきます。建設工事では、元請業者か下請業者かを判断するときにも出てきます。
排出事業者がやること
- 自社から出る廃棄物の種類と量を把握する
- 保管基準を守って保管する
- 許可業者と書面で契約し、マニフェストを交付する
- 処理の状況を確かめ、記録を残す
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。