事業場の管理
産業廃棄物処理責任者とは
読み: さんぎょうはいきぶつしょりせきにんしゃ
設置に許可が必要な産業廃棄物処理施設がある事業場に、事業場ごとに置く責任者。事業者自身が責任者となる場合は、別に置かなくてよい。
どういうものか
産業廃棄物処理責任者は、産業廃棄物の処理のために、設置に許可が必要な産業廃棄物処理施設(法15条1項)を設けている事業場に、事業場ごとに置く責任者です(法12条8項)。その事業場での産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるためのもので、事業者自身が責任者となる事業場では、別に置く必要はありません。
対象の施設は施行令7条で定められています。たとえば、1日当たりの処理能力が10立方メートルを超える汚泥の脱水施設や、5トンを超える廃プラスチック類の破砕施設です。こうした施設を持たない事業場には、法律上の設置義務はありません。特別管理産業廃棄物が出る事業場には、施設の有無にかかわらず、特別管理産業廃棄物管理責任者を置きます(法12条の2第8項)。
産業廃棄物処理責任者を置かなかった場合は、30万円以下の罰金の対象です(法30条5号)。自治体の条例で別の定めがないかも、事業場のある自治体の案内で確かめてください。
いつ出てくるか
汚泥の脱水施設や廃プラスチック類の破砕施設など、許可を受けた処理施設を工場に置いているときに出てきます。
排出事業者がやること
- 自社の施設が施行令7条の産業廃棄物処理施設に当たるかを確かめる
- 当たるなら、事業場ごとに責任者を置く
- 特別管理産業廃棄物が出るなら、特別管理産業廃棄物管理責任者も置く
- 条例で別の定めがないか、自治体に確認する
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。