産業廃棄物処理施設とは
読み: さんぎょうはいきぶつしょりしせつ
設置に都道府県知事の許可が必要な、施行令7条で定められた処理施設。汚泥の脱水施設、廃プラスチック類の破砕施設、焼却施設、最終処分場など。
どういうものか
廃棄物処理法で「産業廃棄物処理施設」というときは、設置に都道府県知事の許可が必要な、政令で定めた施設を指します(法15条1項、施行令7条)。処理業者の施設だけでなく、排出事業者が自社の工場に置く施設も、規模が基準を超えれば対象です。
たとえば、1日当たりの処理能力が10立方メートルを超える汚泥の脱水施設、50立方メートルを超える廃酸・廃アルカリの中和施設、5トンを超える廃プラスチック類の破砕施設、5トンを超える木くず・がれき類の破砕施設があります。産業廃棄物の焼却施設は、原則として1時間当たり200キログラム以上か、火格子面積が2平方メートル以上のものが対象で、汚泥・廃油・廃プラスチック類の焼却施設には1日当たりの基準もあります(同条3・5・8・13号の2)。最終処分場は、遮断型・安定型・管理型のどれも、規模によらず対象です(同条14号)。
環境省の通知では、工場の水処理工程に組み込まれた汚泥の脱水施設は、一定の条件をすべて満たせば、産業廃棄物処理施設に当たらないものとして扱うとされています(規制改革通知 第二)。処分を委託するときは、処分の場所・方法・施設の処理能力を委託契約書に書きます(施行令6条の2第4号ハ)。
いつ出てくるか
委託先がどの施設で処理するかを確かめるとき、自社の工場に脱水機・破砕機・焼却炉を置くときに出てきます。
排出事業者がやること
- 委託契約書に書かれた処分の場所・方法・処理能力を確かめる
- 自社で施設を置くなら、施行令7条の規模に当たるかを確かめ、当たれば設置許可を受ける
- 施設を置く事業場では、産業廃棄物処理責任者を置く
- 判断に迷うときは、自治体に確認する
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。