事業場の管理

自ら処分(自社処理)とは

読み: みずからしょぶん

排出事業者が、自社の産業廃棄物を自社の施設で処分すること。処分業の許可は不要だが、処理基準を守る必要があり、一定規模以上の施設は設置の許可が必要。

どういうものか

排出事業者が自社の産業廃棄物を自ら処分する場合、処分業の許可は不要です(法14条6項ただし書)。ただし、産業廃棄物処理基準に従って処分しなければなりません(法12条1項)。

自社用であっても、一定規模以上の処理施設を設置するには、事前に都道府県知事の許可が必要です(法15条1項)。たとえば、1日の処理能力が10立方メートルを超える汚泥の脱水施設や、5トンを超える廃プラスチック類の破砕施設などです。焼却施設は品目ごとに基準が異なり、廃プラスチック類なら、1日100キログラムを超えるもの、または火格子面積が2平方メートル以上のものが対象です(施行令7条)。こうした施設がある事業場には、産業廃棄物処理責任者を置く必要があります(法12条8項)。

大阪市は、別の会社の作業員に構内で処理をさせる場合でも、一定の条件をすべて満たし、書面で契約していれば自ら処理として扱うと案内しています。条件は、事業者が処理を自ら企画・指導すること、施設の使用権原と維持管理の責任を持つこと、作業員を個別に指揮監督できることなどです。条件を満たさなければ処理の委託となり、委託基準が適用されます。

いつ出てくるか

工場で汚泥の脱水や廃プラの破砕、焼却を自社で行っているとき、構内の処理作業を外部の会社に任せるときに出てきます。

排出事業者がやること

  • 自社の処理施設の種類と処理能力が、施行令7条の規模に当たるかを確かめる
  • 当たる場合は、設置の許可を得ているか、産業廃棄物処理責任者を置いているかを確かめる
  • 処理の後に残ったものは、自社の産業廃棄物として許可業者に委託する
  • 自社の別の工場で処理するために運搬を他社に頼むときは、委託基準を守り、マニフェストを交付する(大阪市のQ&A)

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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