特別管理産業廃棄物管理責任者とは
読み: とくべつかんりさんぎょうはいきぶつかんりせきにんしゃ
特別管理産業廃棄物を出す事業場ごとに置く責任者。資格の要件が施行規則で決まっている。
どういうものか
特別管理産業廃棄物が出る事業場を設置している事業者は、その処理の業務を適切に行わせるため、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません(法12条の2第8項)。事業者自身が責任者を務める事業場では、別に置く必要はありません。量の下限はなく、特別管理産業廃棄物が出る事業場なら対象です。
資格は施行規則8条の17で決まっています。感染性産業廃棄物が出る事業場では、医師・歯科医師・薬剤師・獣医師・保健師・助産師・看護師・臨床検査技師・衛生検査技師・歯科衛生士などが該当します。それ以外の特別管理産業廃棄物では、学歴と課程に応じた年数の廃棄物処理の実務経験が求められます(大学で衛生工学・化学工学を修めた人は2年以上、学歴を問わない場合は10年以上など)。
「同等以上の知識を有すると認められる者」として、日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の修了者を認める自治体があります(大阪市)。医師などの資格で認められるのは感染性産業廃棄物についてだけです。引火性の廃油や廃酸なども出る医療機関は、感染性以外の特別管理産業廃棄物についての資格も必要です。大阪市は、医療関係機関向けの講習会の修了者を両方の有資格者とみなしています。
いつ出てくるか
病院・診療所や、引火性の廃油・強い酸やアルカリの廃液を出す工場など、特別管理産業廃棄物が出る事業場で出てきます。
排出事業者がやること
- 自社の事業場で特別管理産業廃棄物が出るかを確かめる
- 事業場ごとに、資格の要件を満たす責任者を選ぶ
- 講習会の修了を資格として認めるかなど、所管の自治体の運用を確かめる
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。