有害物と特別管理

PCB廃棄物とは

読み: ぴーしーびーはいきぶつ

PCB(有害物質)を含む古い変圧器・コンデンサ・安定器などの廃棄物。処分期限があり、通常の産廃業者には委託できない。

どういうものか

ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含む変圧器・コンデンサ・蛍光灯安定器などの廃棄物です。PCB特別措置法で処分期限が定められています。低濃度のものは環境大臣が認定した無害化処理業者などにしか委託できず、処分期限は2027年3月31日です。

なお、2026年6月公布の改正PCB特別措置法(2027年4月1日施行)で、この仕組みが変わります。施行後は、届け出ていた低濃度PCB使用製品の使用を終えたときや、保管している廃棄物が低濃度PCB廃棄物だと分かったときに、その月の翌月末までに都道府県知事(政令市・中核市は市長)へ届け出ます。そのうえで、使用を終えた日や分かった日から、政令で定める期間(5年以内)に処分を委託します(改正後12条・19条)。施行前に届け出た低濃度PCB廃棄物の期限は、2027年3月31日のままです(改正法附則3条4項)。

高濃度のものを処理してきたJESCOでは、処理の登録受付が2025年10月15日で終わっています。高濃度のものが見つかったら、まず保管場所の自治体に連絡して指示を受けてください。古い建物を解体する前には、安定器を確認しておく必要があります。

PCB廃棄物は、環境省令で定める場合を除き、譲り渡すことも譲り受けることもできません(PCB特別措置法17条)。PCB廃棄物の保管事業者は、高濃度・低濃度とも、毎年度、保管と処分の状況を都道府県知事(政令市・中核市は市長)に届け出ます(同法8条、低濃度は15条で準用)。PCBが付いたり染み込んだりした物は、PCB汚染物として特別管理産業廃棄物(特定有害産業廃棄物)に当たります(施行令2条の4第5号)。

いつ出てくるか

古い建物の改修・解体や、古い受変電設備・照明器具の更新で、トランス・コンデンサ・安定器などが出るときに出てきます。

排出事業者がやること

  • 機器の銘板や製造年で、PCBを含む可能性があるかを確かめる
  • 高濃度のものが見つかったら、保管場所の自治体に連絡して指示を受ける
  • 分解や移動をせず、容器に入れて密封して保管する
  • 低濃度のものは、2027年3月31日までに無害化処理の認定業者などに委託する(保管の届出がまだなら、先に自治体へ届け出る)
  • 保管しているPCB廃棄物は、高濃度・低濃度とも、毎年度6月30日までに前年度の保管と処分の状況を届け出る(PCB特別措置法施行規則9条・20条。様式は自治体に確認)

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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