有害物と特別管理

PCB汚染物とは

読み: ぴーしーびーおせんぶつ

PCBが染み込んだ、付着した、または封入された汚泥・紙くず・木くず・繊維くず・廃プラスチック類・金属くず・陶磁器くず・コンクリート片など。特定有害産業廃棄物で、原則として譲り渡すことができない。

どういうものか

PCB汚染物は、特別管理産業廃棄物のうち、特定有害産業廃棄物の一つです(施行令2条の4第5号ロ)。該当するのは、PCBが染み込んだ汚泥・木くず・繊維くず、PCBが塗られたり染み込んだりした紙くず、PCBが付着したり封入されたりした廃プラスチック類と金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやコンクリートの破片などです。PCBを封入した機器が廃棄物になると、その金属や樹脂の部分もこの区分に入ります。

PCB廃棄物は、環境省令で定める場合を除き、譲り渡すことも譲り受けることもできません(PCB特別措置法17条)。大阪市は、建物の改修・解体でPCBを含むシーリング材が出たときは、元請業者ではなく建物の所有者が保管事業者になると案内しています。シーリング材から下地のコンクリートにPCBが移っていれば、そのコンクリートもPCB汚染物です。

保管するときは、容器に入れて密封し、高温にさらさないようにして、腐食を防ぎます(施行規則8条の13第5号イ・ニ)。PCBを使った安定器は、保管場所から処分施設に持ち込むまで、原則として分解や解体ができません(大阪市のQ&A)。処分は、焼却するか、環境大臣が定める方法でPCBを除去・分解して行います(施行令6条の5第1項2号ホ)。

いつ出てくるか

古い建物の改修・解体で、1972年までに作られたポリサルファイド系のシーリング材や、古い安定器・コンデンサ・トランスが見つかったときに出てきます。

排出事業者がやること

  • 改修・解体の前に、PCBを含む機器やシーリング材がないかを図面と現物で確かめる
  • 見つけたら分解や移動をせず、保管場所の自治体に連絡して指示を受ける
  • 容器に入れて密封し、高温を避けて保管する
  • 保管事業者として毎年度の届出(PCB特措法8条・15条)を行い、特別管理産業廃棄物管理責任者を置く(大阪市Q&A A105)

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根拠にした資料

法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。

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