引火性廃油とは
読み: いんかせいはいゆ
揮発油類・灯油類・軽油類の廃油で、特別管理産業廃棄物に当たるもの。自治体によっては、引火点がおおむね70℃未満の廃油も同じ扱いにしている。
どういうものか
施行令は、燃えにくいものを除く廃油を、特別管理産業廃棄物としています(施行令2条の4第1号)。施行規則で除かれるのは、タールピッチ類と、揮発油類・灯油類・軽油類以外の廃油です(施行規則1条の2第1項)。つまり法令上は、揮発油類・灯油類・軽油類の廃油が引火性廃油です。
大阪市は法の趣旨を踏まえ、引火点がおおむね70℃未満の液状の廃油(廃溶剤を含む)を引火性廃油として扱っています。メタノール・アセトン・ベンゼン・トルエン・キシレンなども、特別管理に準じて扱うよう求めています。引火性廃油を他の廃油と混ぜて引火点を上げ、通常の廃油として出すことも認めていません。扱いは自治体によって異なるため、出す前に確認してください。
処分は、焼却や蒸留による再生など、環境大臣が定める方法で行います(施行令6条の5第1項2号イ、大阪市のQ&A)。保管するときは、容器に入れて密封し、高温にさらさないようにします(施行規則8条の13第5号イ)。
いつ出てくるか
塗装・印刷・洗浄で使ったシンナーや溶剤を捨てるとき、ガソリン・灯油・軽油を抜き取ったり入れ替えたりして廃油が出るときに出てきます。
排出事業者がやること
- 廃油の成分と引火点をSDS(安全データシート)などで確かめ、業者に伝える
- 引火性の廃油は、他の廃油と混ぜずに分けておく
- 密封した容器に入れ、火の気と高温を避けて保管する
- 委託先が特別管理産業廃棄物(廃油)の許可を持っているかを確かめる
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。