水銀含有ばいじん等とは
読み: すいぎんがんゆうばいじんとう
水銀を1kgあたり(廃酸・廃アルカリは1Lあたり)15mgを超えて含むばいじん・燃え殻・汚泥・鉱さい・廃酸・廃アルカリ。委託契約書には含む旨を、マニフェストには数量を書く。
どういうものか
水銀含有ばいじん等は、水銀やその化合物を含むばいじん・燃え殻・汚泥・廃酸・廃アルカリ・鉱さいのうち、環境省令で定めるものです(施行令6条1項2号ホ)。ばいじん・燃え殻・汚泥・鉱さいは1kgあたり15mg、廃酸・廃アルカリは1Lあたり15mgを超えて水銀を含むものが当たります(施行規則7条の8の2)。廃水銀等や、特別管理産業廃棄物に当たる水銀を含むばいじん・汚泥などは除かれます。
特別管理産業廃棄物ではありませんが、処分の際は、水銀が大気中に飛散しないようにします。1kg(廃酸・廃アルカリは1L)あたり1,000mg以上含むものは、処分の前に水銀を回収します(施行令6条1項2号ホ、施行規則7条の8の3)。
排出事業者は、委託契約書に水銀含有ばいじん等を含む旨を書き(施行規則8条の4の2第6号ホ)、マニフェストにその数量を書きます(施行規則8条の21)。自社の保管場所の掲示板にも、含む旨を表示します(施行規則8条)。
いつ出てくるか
焼却炉や溶融炉のばいじん・燃え殻、排水処理の汚泥などを分析して、水銀が検出されたときに出てきます。
排出事業者がやること
- 汚泥・ばいじんなどを分析し、水銀の濃度を把握する
- 15mgを超えるなら、契約書に含む旨を、マニフェストに数量を書く
- 1,000mg以上なら、処分先が水銀を回収できるかを確かめる
- 分析の結果はWDSに付けて業者に渡す
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根拠にした資料
法令の記述は、廃棄物処理法・同施行令・同施行規則と、環境省・自治体の公開資料をもとにしています。運用は自治体によって異なることがあるため、個別の判断は所管の自治体にご確認ください。